民間建築物の吹付け材のアスベスト分析調査及び吹付けアスベストの除却工事等を支援します!
更新日:2011年6月1日
小山市民間建築物吹付けアスベスト対策助成制度の概要
制度の目的
民間建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストの飛散による市民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため建築物の所有者等が行うアスベスト分析調査事業及びアスベスト除去等事業に要する経費の支援を行うことにより、アスベスト対策を促進させることを目的としています。
アスベストを含有している可能性のある吹付け建材の分析調査費を助成します。
対象区域
小山市内
対象建築物
アスベストを含んでいる可能性のある吹付け建材が施工されているもの
対象者
対象建築物の所有者又は管理者
実施期間
交付決定通知を受けてから30日以内
補助内容
アスベストを含んでいる可能性がある吹付け建材について、アスベストの含有の有無に係る定性分析及び含有量に係る定量分析に要する費用についての補助です。対象経費以内かつ25万円以内を限度とします。
※脚注1 「吹付けアスベスト等」とは、吹付けアスベスト、及び吹付けアスベスト含有建材で、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条に規定するアスベストをその重量の0.1%を超えて含有している吹付け材をいいます。
※脚注2 「分析調査」は、「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年8月21日付け基発第0821002号厚生労働省労働基準局長通達)により示された分析方法を標準とする。
吹付けアスベストが施工されている吹付け材(綿状のものに限る)の除去等工事費用の一部を助成します
対象区域
小山市内
対象建築物
吹付けアスベスト等(綿状のものに限る)が施工されているもの。
対象者
対象建築物の所有者又は管理者
実施期間
交付決定通知を受けてから90日以内
補助内容
吹付けアスベスト等の除去等に要する費用についての補助です。対象経費の3分の2以内、かつ180万円以内を限度とします。
また、アスベスト除去等以外の改修に合わせてアスベスト除去等を行う場合には、除去等相当分の費用についての補助となります。
※脚注 「吹付けアスベスト等の除去等」とは、(財)日本建築センターが審査証明した「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」を有する者及び石綿作業主任者を当該工事の作業主任とし、建設業労働災害防止協会発行の「建築物解体等における石綿粉じんへの暴露防止マニュアル」により工事を施工する者による下記の工事をいいます。
アスベストの除去
吹付け材を全て除去する工事をいいます。
吹付け材が耐火被覆材の場合、除去後は同等の耐火性能を有する部位に戻す工事が必要です。
封じ込め
吹付け材の表面に固化剤を吹付け、塗膜を形成したり、浸透させ、結合力を強化することによりアスベストを封じ込める工事をいいます。
囲い込み
吹付けアスベストが存在する天井、壁等を非石綿建材で覆いアスベストを囲い込む工事をいいます。
注意
- すでに、吹付けアスベスト等の分析調査または除去等をおこなったものは、補助の対象となりません。
- 補助を希望される方は、必ず事前にご相談ください。
お問い合わせ
建築指導課
電話:0285-22-9233 ファックス:0285-22-9237
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