年金受給者が亡くなられたときの手続き
印刷用ページを表示する更新日:2018年3月5日更新
年金の「死亡届」と「未支給年金」
年金を受け取っていた人が亡くなった場合、戸籍上の死亡届とは別に、年金の死亡届を提出しなければなりません。また、亡くなった時点で支給されていない年金が残っていると、ご遺族が「未支給年金」として請求できる場合があります。
未支給年金を請求できる遺族
死亡した人と生計を同じくしていた3親等以内の親族です。複数いらっしゃる場合には、以下の優先順位に従って請求できます。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- これら以外の3親等以内の親族(甥、姪、子の配偶者、おじ、おば、曾孫・曾祖父母、これらの人の配偶者など)
1~7にあたる遺族がいない場合には、死亡届のみの提出となります。
未支給年金の請求窓口
亡くなった方が受け取っていた年金の種類によって、お手続きの窓口が異なります。
受け取っていた年金の種類 | 手続き先 |
---|---|
障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金 | 国保年金課、各出張所、または年金事務所 |
それ以外の年金を受給、遺族厚生年金が発生する場合 | 年金事務所、または各保険者(共済組合など) |
※年金の種類や遺族厚生年金が発生するかどうかがわからない場合は、国保年金課または年金事務所までお問い合わせください。
※年金事務所でのお手続きは、予約相談をご利用ください。
必要なもの
未支給年金を請求するとき
- 死亡者の年金証書(なければ振り込み通知書、年金手帳など)
- 請求者の印鑑(認め印)
- 請求者の預金通帳
- 戸籍謄本(死亡者と請求者の関係がわかるもの)
- 請求者の世帯全員の住民票(本籍、続柄、世帯主変更履歴、備考の記載があるもの)
- 死亡者の住民票除票(本籍、続柄、備考(死亡の項目)の記載があるもの)
- 生計同一関係に関する申立書(死亡者と請求者が別世帯の場合)
- 委任状(請求者本人以外が窓口で手続きする場合)
死亡届のみを提出するとき
- 死亡の事実を確認できる書類(死亡診断書のコピー、住民票除票、戸籍抄本など)
- 死亡者の年金証書(なければ振り込み通知書、年金手帳など)
- 届出人の印鑑(認め印)
お問い合わせ
亡くなった人の年金手続きのお問い合わせは、国保年金課国民年金係、もしくは年金事務所へお願いいたします。
国保年金課 国民年金係
電話:0285‐22‐9416,9417
栃木年金事務所<外部リンク>
〒328-8533 栃木県栃木市城内町1-2-12
電話:0282‐22‐4131(お客様相談室)
:0570‐05‐1165(手続き・相談の予約受付)