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  • 【更新日】2024年4月1日
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こども医療費助成制度

1.こども医療費助成制度とは

市内に在住の(住民票のある)18歳(満18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんが、病気やけがで医療機関等を受診されたときに負担した保険適用分の医療費および入院時の食事療養費を助成する制度です。

2. 助成を受けられる方は

市内に在住(住民票のある)の満18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんです。
助成を受けるためには、「こども医療費受給資格証」が必要です。対象となるお子さんの保護者の方は出生届出時や転入届出時に「こども医療費受給資格証」の交付申請手続きが必要です。(保護者の方の所得制限はありません。)
すでに交付を受けた「こども医療費受給資格証」を紛失または破損した場合は、再交付申請手続きにより受給資格証の再交付ができます。

資格証の交付申請、再交付申請手続き

必要なもの

お子さんの健康保険証(出生届出時は、お子さんを扶養する予定の方の健康保険証)

申請窓口

こども政策課(市役所 本庁舎3階)、各出張所

申請書

交付申請書

医療費受給資格証交付申請書 [PDF形式/21.24KB]
医療費受給資格証交付申請書 記載例 [PDF形式/34.78KB]

再交付申請書

医療費受給資格証再交付申請書 [PDF形式/16.54KB]
医療費受給資格証再交付申請書 記載例 [PDF形式/46.4KB]

3. 助成を受けられる範囲は

出生日または転入日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日または転出日の前日までにかかった、保険適用分の医療費及び入院時食事療養費が対象となります。

令和5年4月受診分から、対象年齢を「満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで」から「満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」に拡大しました。詳しくは、令和5年4月からこども医療費助成制度の対象年齢を拡大しますをご確認ください。

学校等の管理下で発生したけが等についても、こども医療費助成制度をご利用になれます。ただし、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により、保険適用分の医療費(3割)の給付を受ける場合は利用できません。

4. 助成対象ではないものは

健診料・予防接種・入院時の差額ベッド代、文書料などの、保険のきかないものは助成の対象になりません。
交通事故など、いわゆる第三者行為によりけが等をした場合の医療費等は助成の対象になりません。

5. 助成方法は

県内の医療機関等を受診する場合(現物給付方式)

医療機関等で「こども医療費受給資格証」と「健康保険証」を提示することで、保険適用の医療費について支払いが不要となります。

県外の医療機関等を受診する場合 など(償還払い方式)

医療機関等で医療費等を全額支払い、診療月の翌月以降に「こども医療費助成申請書」と「領収書」等を提出することで、後日、指定の口座へお振込みします。
償還払い方式の提出期限は診療月の翌月初日から1年以内です。
(例)4月診療分…5月から受付開始。翌年4月末日こども政策課必着分まで有効。

治療用装具(コルセットや治療用眼鏡等)を作った場合や保険診療分を10割負担した場合で、加入されている健康保険組合等で療養費の支給があった場合には、償還払い方式により申請することで医療費助成の対象となります。健康保険組合等で療養費の申請をし、支給が決定されてから償還払い方式での申請を行ってください。

償還払い方式の申請の方法

助成申請書

1医療機関毎に1枚の助成申請書が必要になります。
同じ医療機関であれば3か月分まで1枚の申請書でまとめられます。

※同じ医療機関であっても入院と外来は別々の申請書が必要になります。
※総合病院で受診したものについては診療科が異なっていても1医療機関とみなしますので、まとめて1枚の申請書になります。ただし、歯科での受診分のみ申請書が別に必要になります。
こども医療費助成申請書はこども政策課や各出張所に設置しているほか、下記様式を印刷してご利用ください

こども医療費助成申請書 [EXCEL形式/75.15KB]
こども医療費助成申請書 [PDF形式/178.46KB]
こども医療費助成申請書 記載例 [PDF形式/67.79KB]

添付書類

領収書の添付が必要です。
受診者名・保険点数・負担割合及び診療年月日などが不明な領収書の場合、申請書に 医療機関等の証明が必要です。
治療用装具(コルセットや治療用眼鏡等)の申請の場合は、領収書のほか医療機関が交付する「治療用装具作成者指示装着証明書」や「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」のコピー、加入する健康保険組合等が交付する「療養費支給決定通知書」の添付が必要です。
保険診療分を10割負担した場合は、領収書のほか加入する健康保険組合等が交付する「療養費支給決定通知書」の添付が必要です。
領収書の原本をお手元に残したい場合、コピーと原本を一緒にお持ちください。相違ないことを確認した上で原本をお返しします。
保険適用の医療費が高額となり、加入する健康保険組合等から高額療養費や附加給付が支給された場合は、健康保険組合等が交付する「高額療養費等支給決定通知書」の添付が必要です。

※医療費助成を受けた受診分は、確定申告の医療費控除の対象とすることは出来ませんのでご注意ください。

申請期間

診療を受けた月の翌月初日から1年以内

提出方法
窓口での提出

こども政策課(市役所 本庁舎3階)、各出張所

郵送による申請

(送付先)
〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 小山市役所 こども政策課 こども給付係

※郵送料はご本人の負担になります。重さにより郵送料はかわります。
※申請書の記入もれ、郵送料の不足があった場合は返送になります。
※領収書の原本をお手元に残したい場合、コピーと返信用封筒をご用意の上、原本と一緒に郵送してください。

 助成額

保険診療分の医療費から高額療養費及び健保組合等から支給される家族療養費附加金を控除した金額です。
振込金額は通帳記入をしてご確認ください。通帳には「オヤマシコドモイリヨウジヨセ」と記入されます。

毎月20日までにこども政策課こども政策係必着分につき、審査終了後翌月末の支払いになります。ただし高額療養費等に該当する可能性がある場合等、確認が必要な場合、支払いが遅れることがあります。
※振込先については、各個人毎に申請が必要です。兄弟姉妹で同じ口座を希望される場合、それぞれの申請書に振込口座を記入してください。口座名義は原則受給資格者(保護者の方)名義となります。

6. 次のような変更などがあった時はすみやかに届出してください。

  1. 住所・氏名を変更したとき。
  2. 加入している健康保険等に変更があったとき。
  3. 死亡・転出などで受給資格の期限が切れたとき。
  4. 生活保護法による受給者になったとき。

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども政策課 こども給付係

〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9634

ファクス番号:0285-22-9670

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