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  • 【更新日】2023年7月3日
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屋外広告物の設置には許可が必要です。

屋外広告物の許可について

屋外広告物の表示及び掲出物件の設置については「栃木県屋外広告物条例」が適用されておりますが、平成21年4月1日より申請窓口が栃木県から小山市に変更になりました。

※平成31年3月29日より栃木県屋外広告物条例施行規則が改正され、同年10月1日より申請時の添付書類が変更されました。

屋外広告物とは?

屋外広告物法では、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの(屋外広告物法第2条)」をいいます。

「定義」(4つの要件があります。)

  1. 常時または一定の期間継続して表示されるものであること。
  2. 屋外で表示されるものであること。
  3. 公衆に表示されるものであること。
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告版、建物その他の工作物に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの。

※脚注:営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものであっても、これら4つの要件をすべて満たしていれば、表示する内容の如何にかかわらず、屋外広告物になります。

許可申請の手続

新規及び変更の場合

小山市内で屋外広告物を表示または設置する場合は、都市計画課の窓口へ関係書類(正副各1部)を提出し許可を受けてから着工してください。
また、既に許可を受けた広告物または掲出物件を変更または改造しようとする場合は、変更許可を受ける必要があります。
都市計画課の窓口へ関係書類(正副各1部)を提出し、変更許可を受けてから着工してください。
変更許可の要否については都市計画課までご確認ください。
なお、申請される際には、所定の許可申請手数料を納付してください。
※申請に際しては、事前に、広告物の形状に関する図面、表示または設置の場所の位置図等を用意しご相談ください。
また、「小山市屋外広告物デザインの手引き」に従い、広告物の形状、色彩等、デザインについて、あらかじめ都市計画課都市政策係と協議をしてください。
変更許可の許可期間は、既に受けた許可期間から延長されません。

新規申請

  1. 屋外広告物許可申請書(別記様式第2号)・屋外広告物変更許可申請書(別記様式第4号)
    申請者が個人の場合、個人の印鑑を、法人の場合、法人の代表者印を押印してください。
  2. 図面等(広告物の形状等に関する図面、位置図、平面図等)
  3. 使用権を証する書面(他人が所有する土地等に表示または設置する場合)
  4. 管理者の資格を証する書面(屋外広告物講習会修了証明書等の写し)
  5. 屋外広告業者の資格を証する書面(栃木県屋外広告業者登録証の写し)

変更の場合は上記書類に併せて下記書類も追加

  1. 屋外広告物自己点検結果確認書(別記様式第3号の3)
  2. 広告物の写真(既存広告物のみ。点検後かつ3ヶ月以内に撮影されたもの。点検時に異常が発見された場合は補修後の写真を含む)

更新の場合

許可期間は、広告物の種類によって決まっています。期限後も引き続き広告物を表示または設置する場合には、期限満了前に更新許可の手続きをしてください。
なお、申請には、所定の許可申請手数料を納付してください。
また、申請に必要な書類は、新規の場合と同様に正副各1部ですが、次のように添付書類が簡素化されています。

  1. 屋外広告物更新許可申請書(別記様式第3号)
  2. 広告物の写真(点検後かつ3ヶ月以内に撮影されたもの。点検時に異常が発見された場合は補修後の写真を含む)
  3. 管理者の資格を証する書面(屋外広告物講習会終了修了証明書等の写し)
  4. その他(使用権を証する書面等、必要な場合に添付してください。)
  5. 屋外広告物自己点検結果確認書(別記様式第3号の3)

今年度屋外広告物の許可期限が切れるものについては、更新許可申請のご案内を送付致します。
また、新たに屋外広告物を設置する場合や屋外広告物の内容に変更がある場合等には、新規許可申請や変更許可申請等の手続きが必要になることがあります。
どのような手続きが必要になるかについては、下記「令和4年度屋外広告物更新の手続きについて」を参照の上、都市計画課までご確認ください。

申請者の変更、広告物を除却等した場合

申請者の住所、氏名等を変更した場合は、屋外広告物管理者等設置(変更)届出書(別記様式第9号)を提出してください。
また、広告物を除却したときは、屋外広告物除却届出書(別記様式第8号)を除却後の写真を添えて提出してください。(滅失の場合には、屋外広告物滅失届出書(別記様式第10号)を提出してください。)

許可を受けた場合の表示

許可番号、許可期限、管理者名等を記載した所定の許可の証票を、見やすいところに表示することとなっています。
ただし、はり紙等の場合は、所定の許可印に代えることができます。

許可期間

簡易な広告物であるはり紙、はり札等については最長で1ヶ月、簡易でない広告物については最長で3年となっています。

手数料

広告物の許可申請には、広告物の種類や表示面積に応じて手数料が必要です。(手数料の金額については、別表を参照してください。)

自家用広告物

自家用広告物については、その合計面積が過小な場合は、許可が不要となる場合があります。
この場合においても、その規格は許可広告物の規格と同様の基準が適用されます。
※詳しくは、都市計画課へお問合せください。

情報一覧

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 開発指導係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9234

ファクス番号:0285-22-9685

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