後期高齢者医療資格確認書および資格情報のお知らせについて

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、従来の後期高齢者医療被保険者証(保険証)に代わって、新たに後期高齢者医療資格確認書が交付されます。また令和8年8月1日(土曜日)より、以下に該当する方には、資格確認書の代わりに自己負担割合などを確認できる「資格情報のお知らせ」が交付されます。
- 「資格情報のお知らせ」が交付される方
84歳以下の被保険者の方で、直近1年間にマイナ保険証の利用が6回以上であり、かつ概ね直近3か月以内にマイナ保険証の利用実績がある方。
75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療保険制度に加入する方には誕生日の一週間前を目安に、資格確認書または資格情報のおしらせ(以下、資格確認書等)を郵送します。
医療機関を受診するときは、マイナ保険証もしくは資格確認書を医療機関の受付に提示してください。
マイナ保険証を利用できない医療機関を受診するときは、マイナンバーカードと資格情報のお知らせをセットで提示すると受診することができます。資格情報のおしらせのみでは受診できませんのでご注意ください。
自己負担割合について
医療機関に支払う自己負担金額は、かかった医療費の1割か2割、もしくは3割となります。
自己負担割合の判定方法は、後期高齢者医療制度のご案内(限度額適用認定証、所得区分等について)をご覧ください。
(資格情報のお知らせが交付される方)資格確認書の継続交付を希望するときは
資格情報のお知らせが交付される方で、介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなどの理由により、引き続き資格確認書の交付を希望するときは、申請することで継続交付ができます。
継続交付を希望される場合は、小山市役所本庁舎1階国保年金課窓口までお越しください。
手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
- 本人確認書類
顔写真の貼付がある場合 1点をお持ちください。
(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
顔写真がない場合 いずれか2点をお持ちください。
(例)資格確認書等、介護保険証、医療機関の受診券、本人名義の預金通帳、官公庁発行の書類など
資格確認書等を紛失したときは
資格確認書等を紛失したときは、申請をすることで再発行が可能です。
申請場所は小山市役所本庁舎1階国保年金課窓口または各出張所です。出張所でご申請いただいた場合、3から4日後(土日祝日・年末年始は除く)に住所地に郵送となるため、即日の交付を希望される場合はご本人様もしくは同じ世帯の方が国保年金課窓口までお越しください。
手続きに必要なもの
- マイナンバーが確認できるもの
- 本人確認書類
- 委任状(ご本人以外の方が申請するときのみ)
※委任を受けてご本人と世帯の異なる方が申請及び受け取りをされる場合、委任状が必要となります。