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  • 【更新日】2026年7月1日
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【後期高齢者医療】令和8年8月1日以降の保険証の取扱いについて

◆令和8年8月1日に資格確認書の一斉更新を行います

現在ご使用いただいている資格確認書は、令和8年7月31日で有効期限を迎えます。
令和8年8月1日からお使いいただく資格確認書または資格情報のお知らせは、7月中旬以降発送します。
マイナ保険証※の利用状況によって、発送される書類が異なります。
詳細は、下記をご覧ください。

※保険証の利用登録がされているマイナンバーカードのこと

◆マイナ保険証を利用していない・お持ちでない方も保険診療が受けられます

 令和6年12月2日(月曜日)より従来の保険証は発行されなくなり、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行しています。
令和8年8月以降、マイナ保険証を利用していない・お持ちでない方は、新たに交付する資格確認書を医療機関の窓口で提示することにより従来どおり保険診療を受けることができます。

■発送書類について

マイナ保険証を利用していない・お持ちでない84歳以下の方

手続きなしで、資格確認書を発送します

85歳以上の方

マイナ保険証を利用している※84歳以下の方
※過去1年間に6回、かつ3ヶ月以内に1回以上
資格情報のお知らせを発送します
資格確認書の交付を希望する場合は申請が必要です

●限度額適用認定証等について
令和6年12月2日以降、紙の保険証の発行終了に伴い、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の交付は終了しました。
マイナ保険証または限度区分が記載された資格確認書を提示することで、医療機関等で負担する医療費等を抑えることができます。

マイナ保険証をお持ちでない方で、
資格確認書に限度区分の記載がない

資格確認書に限度区分の記載を希望する方は、申請が必要です

マイナ保険証をお持ちでない方で、
資格確認書に限度区分の記載がある

申請不要で、引き続き限度区分が記載された資格確認書を発送します

マイナ保険証をお持ちの方

申請不要です
マイナ保険証を提示することで、医療機関等で限度区分を確認できます

※国民健康保険加入時に限度額適用認定等の手続きを行っていた場合、後期高齢者医療加入後に改めて申請が必要です。

◆マイナンバーカードの保険証利用

マイナ保険証を利用すると、次のような様々なメリットがあります
◇お薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられます
◇突然の手術・入院でも高額支払いが不要になります
◇救急現場で、適切な応急処置や病院の選定に活用されます

新たにマイナ保険証を利用したい方
1.マイナンバーカードをお持ちの方
保険証の利用登録を行うと、マイナ保険証としてお使いいただけます。
【利用登録ができる場所】
マイナポータル(スマートフォン等)
・マイナ保険証が利用できる医療機関・薬局
・セブン銀行ATM

2.マイナンバーカードをお持ちでない方
マイナンバーカードの申請が必要です。申請後、マイナンバーカードが届きましたら、保険証の利用登録を行ってください。
詳しくは、マイナンバーカードを作りましょう! をご覧ください。

※マイナ保険証を利用する時は、有効な利用者証明用の電子証明書が必要です。電子証明書の更新については、
 マイナンバーカード・電子証明書の更新手続きについてをご確認ください。

◆お問い合わせ先

 国保年金課 後期高齢者医療係 TEL:0285-22-9413

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 後期高齢者医療係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9413

ファクス番号:0285-22-7733

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