このページでは、小山市国民健康保険(以下、国保)に関するよくあるご質問を掲載しています。
以下の気になる項目をクリックしてください。
【目次】
加入
Q 国民健康保険とはなんですか。どのような方が国民健康保険に加入するんですか?
Q 職場を退職しました。国保に加入するには、どのような手続きが必要ですか?
Q 退職した職場から「健康保険資格喪失証明書」・「退職証明書」がまだもらえないのですが、国保の加入手続きはできますか?
Q 医療機関の受診予定があるのですが、国保の加入に必要な書類が間に合わないです。どうすればいいですか?
Q 仕事を辞めてから小山市に転入しました。国保に加入したい場合、どうすればいいですか?
Q 会社を3月31日に退職し社会保険(以下、社保)を抜けますが、翌月4月15日から別の会社に就職が決まっており、その会社の社保に入る予定です。
4月1日から4月14日までの期間は国保に入らないといけないですか?
脱退
Q いままで国保に加入してたのですが、会社の健康保険(社会保険等)に加入しました。国保はどうなりますか?
Q 会社の健康保険(社会保険等)に加入しましたが、国保の脱退は会社がしてくれますか?
Q 会社の健康保険加入中に、国保で病院や薬局を受診してしまいました。どうすればいいですか?
マイナ保険証
Q 自分がマイナ保険証の利用登録をしているのかをどこで確認できますか?
Q マイナンバーカードの暗証番号がロックされてしまったのですが、健康保険証としては利用できますか?
Q 資格情報のお知らせに記載されている二次元コードを読み取って、何か手続きをするべきですか。
Q マイナ保険証を利用しているが、資格確認書が欲しいです。もらえますか?
Q 【マイナ保険証を利用の方】マイナンバーカードを失くしてしまったが、医療機関を受診したいです。どうすればいいですか?
Q すでにマイナンバーカードでの保険証利用登録をしているが、会社を就職および退職により健康保険が変更となります。何か手続きは必要ですか?
Q 利用者証明用電子証明書の有効期限が切れても健康保険証としては利用できますか?
Q 本日社会保険から国民健康保険への切り替えの手続きをしました。この後、医療機関を受診したいのですが、マイナ保険証を利用すれば、国保として受診できますか?
資格確認書・資格情報のお知らせ
Q 資格確認書・資格情報のお知らせを失くしてしまいました。どうすればいいですか?
国民健康保険税
Q 国保に加入する予定のため、国民健康保険税を試算したいです。
Q 年間の国民健康保険税の納付スケジュールを教えてください。また、どのような納付方法がありますか?
Q 仕事を離職しましたが、国民健康保険税の軽減等はありますか?
Q 職場の健康保険に加入しているが、国民健康保険の納税通知書が届いた。なぜですか?
Q 国保年金課より「国民健康保険税の納付について」の通知が届きましたが、内容がよくわかりません。放置するとどうなりますか?
Q 令和7年4月より国民健康保険に入っていますが、令和7年12月1日に社会保険に入りました。国民健康保険税は何期まで支払えばいいですか?
限度額適用認定証・高額療養費
Q 近日、入院予定があるのですが、入院費用が高くなるため、医療機関から市役所で高額医療の申請をしてくださいと言われました。
Q 医療費の支払いを抑える限度額適用認定証の自己負担限度額を知りたいです。
Q 今まで限度額適用認定証が使用できていたのに、急に使えなくなりました。なぜですか?
Q 高額な医療費を支払いしました。高額療養費として支給申請をしたい場合はどうすればいいですか?
Q 高額療養費支給申請書兼請求書と簡素化申出書兼同意書が届きました。どうすればいいですか?
Q 国保加入者ですが、入院時の食事代が安くなる手続きはありますか?
療養費(一般診療・海外診療・補装具)
Q コルセット等の補装具を購入し、全額支払いしました。どうすればいいですか?
Q 資格確認書・マイナンバーカード(マイナ保険証)を所持せずに医療機関を受診し、医療費を全額支払いしました。どうすればいいですか?
Q 国民健康保険加入中に以前加入していた社会保険を使って医療機関を受診してしまいました。どうすればいいですか?
Q 国保税の未納があるため、国保が使えず、病院で全額自己負担しました。いくらかお金は戻ってきますか?
Q 海外で医療機関を受診し、医療費を全額自己負担しました。どうすればいいですか?
Q コルセット等の補装具に関する申請や、やむを得ない理由(例:保険証を家に忘れた、他の保険を使って病院を受診したなど)で病院で医療費を全額自己負担した後の手続き等を郵送で行うことはできますか?
特定疾病
Q 人工透析を受けることになった。受診している病院から、特定疾病の申請書をもらってくるように言われましたが、どうしたらいいですか?
出産育児一時金
Q 子どもを海外で出産しました。国保から何か助成はありますか?
マル学・マル遠・住所地特例
Q 小山市国民健康保険に入っている方が大学などの進学のため、小山市を転出します。必要な手続きはありますか?
Q 小山市国民健康保険に入っている子どもが、児童福祉施設などへ入所します。必要な手続きはありますか?
Q 小山市国民健康保険に入っている方が転出し、市外の障がい者支援施設や介護保険施設等へ入所する予定です。必要な手続きはありますか?
Q 市外への大学進学・施設入所などを理由に、転出後も小山市の国保を使うとなった場合、郵送で手続きを行うことはできますか?
葬祭費
Q 葬祭費のお金を喪主以外の親族が受け取りたいです。何か必要なものはありますか?
第三者行為(勤務中によるケガ・交通事故によるケガ等)
Q 暴行や他人の飼い犬にかまれてケガをしました。国保で受診できますか?
平日開庁時間・休日申請・郵送申請・代理申請
Q 平日の窓口は何時まで開いてますか。どこで手続きできますか?
Q 国民健康保険に関する手続きを代理で行うことができますか?委任状は必要ですか?
Q 国保加入の手続きをオンラインで申請することはできますか?
その他
Q 医療費のお知らせを失くしてしまいました。再発行はできますか?
Q 国民健康保険について問い合わせしたいのですが、どこに問い合わせればいいですか。
【質問と回答】
Q 国民健康保険とはなんですか。どのような方が国民健康保険に加入するんですか。
A 国民健康保険(国保)は、自営業者、フリーランス、無職の方、非正規雇用の方などが加入する、日本の公的医療保険制度の一つです。日本は「国民皆保険制度」のため、全員がどれかの健康保険に入る義務があります。会社員が「会社の健康保険(社会保険等)」なら、それ以外の0〜74歳の方は「国保」、75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」となります。
Q 職場を退職しました。国保に加入するには、どのような手続きが必要ですか?
A 「健康保険資格喪失証明書」と本人確認できるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)を持って、小山市役所本庁1階国保年金課・各出張所へお越しください。手続き後、その場で資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。代理人の方が手続きにお越しいただく際には、委任状も必要です。記載いただいた委任状をご一緒にお持ちください。
退職した本人のみ国保加入する場合、「退職証明書」をお持ちいただければ、手続きできます。また、国保加入の手続きは、郵送でも可能です。詳しい郵送の手続きはこちらのページからご確認ください。
Q 「健康保険資格喪失証明書」とはなんですか?
A 会社の健康保険(社会保険等)の被保険者資格の喪失日や被扶養者でなくなった日等を証明する書類です。原則として退職した会社(勤務先)が発行します。退職時に会社へ依頼し、交付してもらってください。離職票では手続きできません。
Q 退職した職場から「健康保険資格喪失証明書」・「退職証明書」がまだもらえないのですが、国保の加入手続きはできますか?
A 「健康保険資格喪失証明書」・「退職証明書」の書類が届いていないが急ぎ国保の加入の手続きをしたい場合は、小山市役所本庁1階国保年金課・各出張所から退職された職場へ電話し、社会保険の喪失年月日の確認がとれれば、加入手続きをすることができます。予め、事業所名・住所・連絡がとれる電話番号をご用意の上、ご来庁ください。
Q 医療機関の受診予定があるのですが、国保の加入に必要な書類が間に合わないです。どうすればいいですか?
A 受診予定の医療機関に国保の手続き中であることを相談してください。国保の加入日は会社の健康保険(社会保険)の喪失日に遡りますので、一旦全額をお支払いいただいた場合でも、後から保険負担分(7割~8割分)の給付を受けることができます。
Q 仕事を辞めてから小山市に転入しました。国保に加入したい場合、どうすればいいですか?
A 退職後に前の住所地で国保に加入されていた場合、転出証明書に国保資格が記載されてますので、小山市役所本庁舎1階市民課または各出張所で転入手続きと併せて国保加入手続きをしてください。前住所地で国保の加入をしていない場合は、「健康保険資格喪失証明書」と本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)をお持ちの上、小山市役所本庁1階国保年金課・市民課・各出張所にて国保加入手続きをしてください。
Q 会社を3月31日に退職し社会保険(以下、社保)を抜けますが、翌月4月15日から別の会社に就職が決まっており、その会社の社保に入る予定です。4月1日から4月14日までの期間は国保に入らないといけないですか?
A 短期間の場合でも国保の加入が必要です。日本は「国民皆保険制度」のため、全員がどれかの健康保険に入る義務があります。
会社員が「会社の健康保険(社会保険等)」なら、それ以外の0〜74歳の方は「国保」に入ります。そのため、無保険の期間がないよう国保の加入と脱退の手続きをお願いいたします。
Q いままで国保に加入してたのですが、会社の健康保険(社会保険等)に加入しました。国保はどうなりますか。
A 国保の脱退手続きが必要です。国保を脱退する全員分の「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」、「健康保険資格取得証明書」、マイナポータル画面のいずれかをご用意の上、小山市役所本庁1階国保年金課・各出張所にて脱退手続きをしてください。また、国保脱退の手続きは、郵送でも可能です。詳しい郵送の手続きはこちらのページからご確認ください。
Q 会社の健康保険(社会保険等)に加入しましたが、国保の脱退は会社がしてくれますか?
A 会社は国保の脱退の手続きをしません。国保に加入してた方か同世帯の方での手続きをお願いいたします。国保脱退の手続きは、窓口か郵送での手続きが可能です。詳しい郵送の手続きはこちらのページからご確認ください。
Q 会社の健康保険加入中に、国保で病院や薬局を受診してしまいました。どうすればいいですか?
A 速やかに受診した医療機関に健康保険が変更になった連絡をしてください。会社の健康保険加入中に、国保で医療機関を受診した場合は、小山市が負担している医療費を返還いただく場合がありますので、ご注意ください。
Q マイナ保険証とは何ですか?
A マイナ保険証とは、マイナンバーカードに保険情報を登録しているマイナンバーカードです。これまで健康保険証で行っていた医療機関・薬局での受付(医療保険の資格確認)を、マイナンバーカードで便利に行うことができます。マイナ保険証のメリットについては、こちらのページからご確認ください。
Q マイナ保険証の利用登録がしたいです。
A マイナンバーカードを保険証として利用するための登録方法は、以下のとおりです。
●登録方法(次の4つのいずれかの方法で登録ができます)
1.マイナポータルアプリ
ご自身のスマートフォンからアプリのダウンロードが必要です。こちらのページからマイナポータルにアクセスできます。
2.医療機関・薬局の窓口にある顔認証付きのカードリーダー
医療機関・薬局を受診する際に、マイナンバーカードを持参すれば簡単に登録できます。
3.セブン銀行ATM
4.小山市役所本庁1階国保年金課の窓口 ※小山市国民健康保険に加入している方で、ご本人が来庁いただく必要があります。
●登録に必要なもの
1.マイナンバーカード
2.4桁の暗証番号(マイナンバーカード受け取り時に登録した利用者用電子証明書の暗証番号)
※暗証番号が分からなくなってしまった方や、電子証明書の有効期限が切れてしまっている方は、別途、小山市役所本庁1階市民課・各出張所にてお手続きが必要です。マイナンバーカード・電子証明書の更新手続きについては、こちらのページからご確認ください。
Q 自分がマイナ保険証の利用登録をしているのかをどこで確認できますか?
A 登録状況は、マイナポータルのログイン後のトップ画面で確認できます。
また、医療機関や薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーは、健康保険証の利用登録の有無にかかわらず、マイナンバーカードを用いて受付の操作ができます。利用登録していない場合は、自動的に利用登録画面に切り替わり、その場で利用登録ができます。こちらのページからマイナポータルにアクセスできます。
Q 利用者証明用電子証明書とは何ですか?
A 利用者証明用電子証明書は、マイナンバーカードに搭載されている、インターネットのウェブサイト等にログインする際に利用する電子証明書です。利用者証明用電子証明書では、数字4桁の暗証番号(パスワード)を用います。
※暗証番号が分からなくなってしまった方や、電子証明書の有効期限が切れてしまっている方は、別途、小山市役所本庁1階市民課・各出張所にてお手続きが必要です。マイナンバーカード・電子証明書の更新手続きについては、こちらのページからご確認ください。
Q マイナンバーカードの暗証番号がロックされてしまったのですが、健康保険証としては利用できますか?
A 医療機関や薬局で利用する場合、顔認証付きカードリーダーでの顔認証等で本人確認が可能なので、健康保険証として利用いただけます。
ただし、そのほかのマイナンバーカードの機能が使用できない場合がありますので、小山市役所本庁1階市民課・各出張所で暗証番号の再設定を行ってください。
なお、マイナ保険証の読み取りに必要な暗証番号は、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)となっており、3回(累計)誤入力するとロックされます。
※誤入力の累計回数は、一度正しい暗証番号を入力することでリセットされますが、時間経過による誤入力回数のリセットはありません。
※ロックを解除する方法は、こちらのページからご確認ください。
Q 資格情報のお知らせに記載されている二次元コードを読み取って、何か手続きをするべきですか。
A 手続きは不要です。スマートフォンをお持ちの方は、二次元コードからマイナポータルにログインすることで、ご自身の健康保険の資格情報を確認することができます。
Q マイナ保険証を利用しているが、資格確認書が欲しいです。もらえますか?
A マイナ保険証をお持ちで問題なく受診できている場合、原則として「資格確認書」は発行されません。しかし、マイナ保険証による受診が困難であるなどの特段の事情がある場合は、小山市役所本庁1階国保年金課でのみ資格確認書交付手続きが可能となります。代理人の方が手続きにお越しいただく際には、委任状も必要です。記載いただいた委任状をご一緒にお持ちください。
●特段の事情とは
1.マイナンバーカードを紛失または更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない。
2.マイナンバーカードを返納する予定である。
3.介助者などの第三者が高齢者または障がい者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である。
Q 【マイナ保険証を利用の方】マイナンバーカードを失くしてしまったが、医療機関を受診したいです。どうすればいいですか?
A 資格確認書を交付しますので、本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)を持って小山市役所本庁1階国保年金課へお越しください。
マイナ保険証を登録している方の資格確認書の交付は、各出張所ではできませんので、予めご了承ください。
Q すでにマイナンバーカードでの保険証利用登録をしているが、会社を就職および退職により健康保険が変更となります。何か手続きは必要ですか?
A 会社の退職に伴い社会保険を喪失した方や、会社の就職に伴い社会保険に加入された方は、国保の加入・喪失の手続きが必要です。国保への加入手続きを済まされた方で、すでにマイナンバーカードの健康保険証等利用登録が完了している場合は、手続きから2、3営業日後に、自動的に国保の情報が反映されますので、再度のマイナ保険証を登録する必要ありません。
Q 医療機関や薬局での受付はどのようになりますか?
A 1.【実物のマイナンバーカード(マイナ保険証)をご利用の場合】
受付時に、マイナンバーカードを窓口に設置されたカードリーダー(※1)に置きます。
「顔認証付きカードリーダー」の場合は、
・顔認証(カードのICチップ内の写真データとカードリーダーで撮影したお顔を比較(※2)) 又は
・利用者様が4桁の暗証番号を入力(※3) により、本人確認を行います(窓口職員によるマイナンバーカードのお顔と利用者様のお顔による目視確認も可)。
※1 マイナンバーカードのICチップの読み取り機能があるカードリーダー
※2 撮影した顔画像は保存されず、即時削除されます。
※3 顔認証付きカードリーダーの画面は、横からのぞき見されることを防止する対策をしております。
(参考)「汎用カードリーダー」の場合は、
・利用者様が4桁の暗証番号を入力 又は
・窓口職員の目視 により本人確認を行います。
2.【スマートフォンのマイナ保険証をご利用の場合】
当該サービスを利用する際は、マイナンバーカードの保険証利用登録と、お手元のスマートフォンに電子証明書(iPhoneのマイナンバーカード、Androidスマホ用電子証明書)の搭載が必要となります。
詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。なお、スマートフォンの利用に対応している医療機関等で可能となりますので、ご留意ください。
3.【資格確認書等をご利用の場合】
受付窓口で資格確認書を提示してください。
Q 利用者証明用電子証明書の有効期限が切れても健康保険証としては利用できますか?
A マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限が切れても、有効期限の満了日が属する月の月末から3か月後の月末までは、オンライン資格確認により有効な資格情報のみ医療機関等に提供されるため、健康保険証としてご利用いただけます。3か月以上経過すると利用できなくなりますので、小山市役所本庁1階市民課、各出張所の窓口で早めに更新手続きを行ってください。
Q 本日社保から国保への切り替えの手続きをしました。この後、医療機関を受診したいのですが、マイナ保険証を利用すれば、国保として受診できますか?
A 受診可能です。マイナ保険証の保険情報が切り替わるまで2、3営業日ほどかかりますので、その間に受診される場合は、手続きの際に発行された「資格情報のお知らせ」とお持ちのマイナンバーカードを医療機関の窓口へ提示してください。
Q マイナポータルから健康保険証の登録解除はできますか?
A マイナポータルからマイナンバーカードの健康保険証利用登録は解除できません。小山市国保加入者で登録解除をご希望の場合は、国保年金課国民健康保険係(0285-22-9414)にお問い合わせください。
Q 資格確認書とは何ですか?
A 「資格確認書」は、マイナンバーカードを持っていない方やマイナンバーカードに保険情報を登録していない方向けに交付される、健康保険証の代わりになるカードサイズの書類(旧保険証)です。氏名・生年月日・保険情報などが記載されており、医療機関や薬局の窓口に提示することで、これまでの保険証と同じように受診できます。
Q 資格情報のお知らせとは何ですか?
A 「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証(マイナンバーカードに保険情報を登録している)を持っている方が氏名、被保険者等記号・番号・枝番、保険者番号・保険者名、負担割合など、保険資格の基本情報が記載された書面で、ご自身の健康保険の加入資格を確認できるものです。
「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関・薬局で保険診療を受けることはできません。医療機関・薬局を受診される場合は、マイナ保険証を必ず持参してください。
Q 医療費の負担割合を知りたいです。
A 小学校入学後〜70歳未満の方は3割、小学校入学前までの方は2割、70歳以上75歳未満の方は所得に応じて2割もしくは3割の医療費自己負担割合になります。ご自身の医療費負担割合を確認したい際は、本人確認できる書類を持参のうえ、小山市役所本庁1階国保年金課にお越しください。
Q 資格確認書・資格情報のお知らせを失くしてしまいました。どうすればいいですか?
A 再発行ができますので、本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)を持って小山市役所本庁1階国保年金課・各出張所にお越しください。
資格確認書・資格情報のお知らせ再交付申請書 [PDF形式/111.62KB]
資格確認書・資格情報のお知らせ再交付申請書(記入例) [PDF形式/245.85KB]
Q 今持っている保険証は使えなくなるのですか?
A 「被保険者証」等の名称でお持ちのものは、令和7年12月2日から使えなくなりました。今後医療機関・薬局で受診する際は、資格確認書・マイナ保険証のどちらかをご利用ください。
Q 資格確認書が届いていません。どうすればいいですか?
A マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードに保険情報を登録していない方は、資格確認書がお渡し可能です。
本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)を持って小山市役所本庁1階国保年金課・各出張所にお越しください。
Q 国保に加入する予定のため、国民健康保険税を試算したいです。
A こちらのページからご確認ください。
Q 年間の国民健康保険税の納付スケジュールを教えてください。また、どのような納付方法がありますか?
A こちらのページからご確認ください。
Q 仕事を離職しましたが、国民健康保険税の軽減等はありますか?
A こちらのページからご確認ください。
Q 職場の健康保険に加入しているが、国民健康保険の納税通知書が届いた。なぜですか?
A 国保は国民年金と違い、自動的に切り替わりません。職場の健康保険(社保)に加入しているにもかかわらず課税されている方は、国保の脱退手続きがお済みでない可能性がありますので、国保年金課国民健康保険係(0285-22-9414)へご連絡ください。
Q 国保年金課より「国民健康保険税の納付について」の通知が届きましたが、内容がよくわかりません。放置するとどうなりますか?
A この通知は、国保税を滞納している方にお送りしている重要な案内です。
このまま滞納が続くと、次の更新時期(毎年8月1日)以降、医療機関での窓口負担が全額(10割)となる可能性があります。まずは、今後の納付についてご相談いただきたいため、速やかに納税課までご連絡ください。【問い合わせ先:小山市役所本庁1階納税課(0285-22-9444)】
また、世帯内に所得の申告をされていない方がいる場合には、国民健康保険税の軽減判定ができないため、不利益が生じることがあります。申告をされていない場合は、速やかに市民税課にて所得の申告をしていただくようお願いいたします。※所得がない場合にも、所得の申告をしていただく必要がございます。【問い合わせ先:小山市役所本庁2階市民税課(0285-22-9426)】
なお、現在納付が困難な事情がある場合は、状況に応じて下記の書類をご提出いただく必要がございますので、その場合は国保年金課までご連絡ください。【問い合わせ先:小山市役所本庁1階国保年金課(0285-22-9414)】
(1)特別な事情がある場合(災害、病気、事業の廃止など)
提出書類:『特別の事情に関する届書』およびその事実を証明する書類
(2)上記以外の理由で納付が困難な場合(収入減少、多重債務など)
提出書類:『弁明書』および生活状況がわかる書類(給与明細、通帳の写し等)
※書類をご提出いただいた場合でも、審査の結果、必ずしも負担割合が3割となるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。
Q 国民健康保険税を滞納してしまうとどうなりますか?
A 納期限を過ぎますと滞納として督促状が送られ、本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせて納めなければならない場合があります。
滞納したままでいますと、納期限内に納付をしている納税者との公平性を保つため、財産(給料、預貯金、不動産など)の差押などの滞納処分を行います。
また、医療機関での負担が全額自己負担(10割)になる可能性や、限度額適用認定証の申請ができなくなる可能性があります。
納期限までにどうしても納付が困難な場合には、小山市役所本庁1階納税課にて納税相談をお受けしております。
Q 令和7年4月より国民健康保険に入っていますが、令和7年12月1日に社会保険に入りました。国民健康保険税は何期まで支払えばいいですか?
A 小山市で国民健康保険(国保)から社会保険(社保)へ切り替えた場合、国民健康保険税は、社会保険の加入日(入社日)の前月分までをお支払いいただきます。
年度途中で国民健康保険から脱退する場合には、脱退手続き後に年税額が再計算され、税額の変更のお知らせを翌月中旬に発送いたします。
Q 限度額適用認定証とはなんですか?
A 医療機関では「高額医療」と呼ばれる制度の一部で、お客様の世帯所得に応じて窓口負担額を一定の限度額まで抑えられる制度です。
Q 近日、入院予定があるのですが、入院費用が高くなるため、医療機関から市役所で高額医療の申請をしてくださいと言われました。
A 限度額適用認定の申請となります。マイナンバーカードと保険証の紐づけを既に行っている方については、マイナンバーカードを医療機関にてご利用いただくことで、自動的に限度額適用が受けられるため、申請は不要です。紐づけを行っていない方については、限度額認定証の事前申請が必要となります。申請の際は、本人確認できるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)を持って小山市役所本庁1階国保年金課にお越しください。申請後に交付される「限度額認定証」を医療機関の窓口にて提示することで、病院の窓口で医療費の支払い額を抑えることができます。なお、限度額適用の使用条件として、「(1)世帯主と国保加入者全員の所得申告」と「(2)70歳未満の方は、国民健康保険税を完納していること」が必要です。
Q 医療費の支払いを抑える限度額適用認定証の自己負担限度額を知りたいです。
A ご自身の自己負担限度額を確認したい際は、本人確認できる書類(運転免許証・マイナンバーカード等)を持参のうえ、小山市役所本庁1階国保年金課にお越しください。またマイナ保険証登録済みの方は、マイナポータルの資格情報画面にてご自身の自己負担限度額の確認ができます。マイナポータルのログイン方法は、こちらのページよりご確認ください。
【参考】70歳未満の方の自己負担限度額
| 所得区分 | 3回目までの自己負担限度額 | 4回目以降(※1) | |
|---|---|---|---|
| 所得等(※2)901万円超 | ア | 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算) | 140,100円 |
| 所得等600万円~901万円以下 |
イ |
167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算) | 93,000円 |
| 所得等210万円~600万円以下 | ウ | 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算) | 44,400円 |
| 所得等210万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 |
| 市民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※1 過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は4回目から「多数回」該当となり、上限金額が下がります。
※2 所得等=総所得金額等-基礎控除(43万円)
未申告者が世帯にいる場合区分アとなります。
【参考】70歳から74歳までの方の自己負担限度額
| 所得区分 | 外来(個人ごとに計算) | 外来+入院(世帯ごとに計算) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者3(課税所得 690万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%【 多数回 140,100円(※3)】 | |
| 現役並み所得者2(課税所得 380万円以上) | 167,400円+(医療費ー558,000円)×1%【多数回 93,000円(※3)】 | |
| 現役並み所得者1(課税所得 145万円以上) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%【 多数回 44,400円(※3)】 | |
| 一般 | 18,000円(年間上限 144,000円)(※4) | 57,600円【多数回 44,400円(※3)】 |
| 低所得2(※1) | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得1(※2) | 15,000円 | |
※1 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税かつ各所得が0円の方。(年金の所得は控除額を80万円として計算)
※2 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、(※1)以外の方
※3 過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
※4 所得区分が「一般」の方で、前年8月から7月(1年間)の外来における自己負担額の合計金額が144,000円を超えた方には、市役所よりお知らせいたします。詳しくはこちらのページからご確認ください。
Q 今まで限度額適用認定証が使用できていたのに、急に使えなくなりました。なぜですか?
A 「世帯主と国保加入者全員の所得申告が済んでいない」、「70歳未満の方は国民健康保険税の未納分がある」のいずれか、もしくは、その両方に該当する可能性があります。詳しくは、小山市役所本庁1階国保年金課までお越しください。
Q 高額な医療費を支払いしました。高額療養費として支給申請をしたい場合はどうすればいいですか?
A 高額療養費の支給対象となった場合には、診療を受けた月の約3か月後に世帯主あてに支給手続きに必要な書類をお送りしますので、書類が手元に届くまでお待ちください。
Q 高額療養費支給申請書兼請求書と簡素化申出書兼同意書が届きました。どうすればいいですか?
A お手元に届いた高額療養費支給申請書兼請求書をご提出いただければ、のちほど高額療養費が支給となります。また、簡素化申出書兼同意書も一緒にご提出いただければ、次回以降、高額療養費支給申請書兼請求書を返送する手間が省け、ご登録の口座に自動振込となります。自動振込ご希望の際には高額療養費支給申請書兼請求書と簡素化申出書兼同意書の2種類をご提出ください。
Q 国保加入者ですが、入院時の食事代が安くなる手続きはありますか?
A 国保加入者が、入院中の食事にかかる自己負担額は1食あたり510円です。ただし、住民税非課税世帯の方は事前に申請して交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、下記のとおり食事代の自己負担額が減額されます。
なお、マイナ保険証登録済みの方は、事前の申請なしで入院時の食事代の減額が適用されます。
医療機関・薬局でマイナ保険証を提示し、情報提供に同意するだけで、所得区分が自動的に確認できるためです。
| 所得区分 | 食事代の負担額 | ||
|---|---|---|---|
| 住民税課税世帯 | 70歳未満 【区分 ア・イ・ウ・エ】 70~75歳未満 【現役並み所得者・一般】 |
510円 | |
| 住民税非課税世帯 | 70歳未満 【区分 オ】※1 70~75歳未満 【低所得者2】※1 |
90日以内の入院 | 240円 |
| 91日以上の入院 | 190円 | ||
| 70~75歳未満 【低所得者1】 | 110円 | ||
※1 長期入院に該当する方について
非課税世帯の方(区分オ・低所得者2に該当する方)で次の項目に該当する場合は、食事代の自己負担額が更に減額されます。該当になる場合は、下記のものをご用意の上、小山市役所本庁1階国保年金課の窓口にお越しください。
【該当内容】
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてからの入院日数が1年間で91日以上(長期該当)となった方
【お持ちいただきたいもの】
・直近1年間のうち91日以上の入院日数が分かるもの(領収書など)
・資格確認書(又は資格情報のお知らせ)
・限度額適用・標準負担額減額認定証
・世帯主の印鑑
・世帯主または同世帯者の口座が確認できるもの
・来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)
・委任状(別世帯の方が来庁される場合のみ)
Q 療養費とはなんですか?
A やむを得ない事情で医療機関で全額お支払いした場合に、保険適用の範囲内で払い戻される制度です。
Q コルセット等の補装具を購入し、全額支払いしました。どうすればいいですか?
A 世帯主の申請により保険適用の範囲内で国保の給付分(7〜8割)が払い戻されます。
下記のものをご用意の上、小山市役所本庁1階国保年金課・各出張所にて手続きをお願いします。
【お持ちいただきたいもの】
・医師の証明書(診断書・指示作成書)
・領収書
・資格確認書(又は資格情報のお知らせ)
・世帯主の印鑑
・世帯主または同世帯者の口座が確認できるもの
・来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)
※なお、手続きしてから振込まで最短3か月程度かかります。補装具に要した費用を支払った日の翌日から2年経過すると、手続きができなくなりますので、
お早めに手続きをしてください。
Q 資格確認書・マイナンバーカード(マイナ保険証)を所持せずに医療機関を受診し、医療費を全額支払いしました。どうすればいいですか?
A 世帯主の申請により保険適用の範囲内で国保の給付分(7〜8割)が払い戻されます。下記のものをご用意の上、小山市役所本庁1階国保年金課・各出張所にて手続きをお願いします。
【お持ちいただきたいもの】
・領収書
・レセプト(受診した医療機関、薬局等で発行したもの)
・資格確認書(又は資格情報のお知らせ)
・世帯主の印鑑
・世帯主または同世帯者の口座が確認できるもの
・来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)
※レセプトは受診した医療機関ごとに必要な枚数分を請求してください。
※なお、手続きしてから振込まで最短3か月程度かかります。医療費を支払った日の翌日から2年経過すると、手続きができなくなりますので、お早めに手続きをしてください。
Q 国民健康保険加入中に以前加入していた社会保険を使って医療機関を受診してしまいました。どうすればいいですか?
A 下記のとおり手続きをお願いします。
1.以前加入していた健康保険組合に受診した医療費の7割〜8割分を返還し、レセプトを請求してください。
2.下記のものをご用意の上、小山市役所本庁1階国保年金課・各出張所にて手続きをお願いします。
【お持ちいただきたいもの】
・レセプト(受診時に利用した健康保険組合が発行したもの)
・領収書(健康保険組合に支払った医療費の7割〜8割分)
・資格確認書(又は資格情報のお知らせ)
・世帯主の印鑑
・世帯主または同世帯者の口座が確認できるもの
・来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)
※医療費の返還方法については、以前加入していた健康保険組合にお問い合わせください。
※なお、手続きしてから振込まで最短3か月程度かかります。療養を受けた日の翌日から2年経過すると、手続きができなくなりますので、お早めに手続きをしてください。
Q 国保税の未納があるため、国保が使えず、病院で全額自己負担しました。いくらかお金は戻ってきますか?
A お支払いしたうちの7割分が支給になります。ただし、その支給が決定した時点で、国保税に滞納がある場合は、支給する分を国保税のお支払いに充てる場合があります。
Q 海外で医療機関を受診し、医療費を全額自己負担しました。どうすればいいですか?
A こちらのページから手続き内容をご確認ください。
Q コルセット等の補装具に関する申請や、やむを得ない理由(例:保険証を家に忘れた、他の保険を使って病院を受診したなど)で病院で 医療費を全額自己負担した後の手続き等を郵送で行うことはできますか?
A 郵送でも手続きができます。こちらより郵送手続きに必要な書類をご確認ください。
【宛先】〒323-8686
栃木県小山市中央町1丁目1番1号 小山市国保年金課国民健康保険係
Q 人工透析を受けることになった。受診している病院から、特定疾病の申請書をもらってくるように言われましたが、どうしたらいいですか?
A 受診している病院に、特定疾病療養受領証交付申請書中の医師の意見欄の記入をお願いしてください。
申請書はPDFを印刷いただくか、小山市役所本庁1階国保年金課の窓口でお受け取りください。申請の際は、下記のものをご用意の上、小山市役所本庁1階国保年金課にお越しください。
【お持ちいただきたいもの】
・特定疾病療養受領証交付申請書(医師の意見欄の記入があるもの)
・本人確認できるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)
特定疾病療養受領証交付申請書 [PDF形式/95.17KB]
特定疾病療養受領証交付申請書(記入例) [PDF形式/103.71KB]
Q 子どもを出産したあと、国保から何か助成はありますか?
A 出産育児一時金があります。
【支給要件】
・小山市の国保に加入している被保険者が出産したとき
※妊娠85日以上を超えて死産・流産の場合も対象に含まれます。
【支給額】
・産科医療補償制度を利用している分娩機関での出産かつ妊娠22週以上での出産:50万円
・産科医療補償制度を利用していない分娩機関または妊娠22週未満での出産:48万8千円
【留意事項】
・出産した被保険者が前の職場の社会保険等に1年以上加入しており、その資格を失ってから6か月以内の場合は、前の職場の社会保険等から支給されます。
その場合、小山市の国保からは支給されません。
・出産育児一時金に該当するかどうか等、ご不明な点がありましたら、国保年金課 国民健康保険係(電話番号:0285-22-9414)へご相談ください。
Q 子どもを海外で出産しました。国保から何か助成はありますか?
A 小山市の国保に加入している被保険者が海外で出産した場合も出産育児一時金の支給を受けることができます。産科医療補償制度の利用がないため、支給額は48万8千円となります。申請が必要となりますので、国保年金課 国民健康保険係(電話番号:0285-22-9414)へご相談ください。
Q マル学・マル遠・住所地特例とはなんですか?
A 国保は、住民登録している市町村で加入することが原則ですが、「修学のため(マル学)」・「特定の施設に入所するため(マル遠・住所地特例)」に、他市町村に転出した場合は転出前の市町村の国民健康保険に引き続き加入する制度になります。
Q 小山市国民健康保険に入っている方が大学などの進学のため、小山市を転出します。必要な手続きはありますか?
A 小山市国民健康保険に入っている方が、進学のために市外に転出される際には、新しくお住まいの市町村国民健康保険には加入せずに、引き続き小山市国民健康保険に加入となります。
住所を小山市外に置くことになりますが、転出先の市区町村で新たに国民健康保険に加入する必要はありません。また国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主にこれまでどおり課税されます。
●【お持ちいただきたいもの】【共通】
・マル学申請書
・来庁者の本人確認書類
・在学証明書(原本)
●【状況により必要なもの】
・本人の住民票(原本)※保護者の小山市転入に伴う申請の場合
・社会保険等の資格喪失証明書 ※保護者の転職等に伴う申請の場合
・委任状 ※代理人が申請する場合
Q 小山市国民健康保険に入っている子どもが、児童福祉施設などへ入所します。必要な手続きはありますか?
A 父・母(扶養義務者)が小山市の国民健康保険に加入していて、児童福祉施設等への入所のため、施設住所地に住民登録があるかた(児童等)は、小山市国民健康保険に加入となります。また国民健康保険税は、扶養義務者世帯の世帯主にこれまでどおり課税されます。
●【お持ちいただきたいもの】【共通】
・マル遠・住所地特例申請書
・来庁者の本人確認書類
・入所証明書(原本)
→入居契約書、賃貸借契約書など施設に入所していることがわかる書類でも可
●【状況により必要なもの】
・本人の住民票(原本)※保護者の小山市転入に伴う申請の場合
・委任状 ※代理人が申請する場合
マル遠・住所地特例申請書(記入例) [PDF形式/100.46KB]
Q 小山市国民健康保険に入っている方が転出し、市外の障がい者支援施設や介護保険施設等へ入所する予定です。必要な手続きはありますか?
A 小山市の国民健康保険に加入していて、介護保険施設等の施設に入所するために、小山市外の施設に住民登録をするかたは、引き続き小山市国民健康保険に加入となります。住所を小山市外に置くことになりますが、転出先の市区町村で新たに国民健康保険に加入する必要はありません。また国民健康保険税は、原則施設に入所される方に課税されます。
●【お持ちいただきたいもの】【共通】
・マル遠・住所地特例申請書
・来庁者の本人確認書類
・入所証明書(原本)
→入居契約書、賃貸借契約書など施設に入所していることがわかる書類でも可
●【状況により必要なもの】
・委任状 ※代理人が申請する場合
マル遠・住所地特例申請書(記入例) [PDF形式/100.46KB]
Q 市外への大学進学・施設入所などを理由に、転出後も小山市の国保を使うとなった場合、郵送で手続きを行うことはできますか?
A 窓口の他に郵送申請も可能です。申請書類はFAQの【マル学・マル遠・住所地特例】の各項目の質問に掲載されています。
Q 国保加入者が亡くなったとき、何か手続きは必要ですか?
A 国保に加入している方が亡くなった場合には、葬祭を行った方に葬祭費として5万円を支給します。ただし、国保に加入する前の健康保険から同等の給付が受けられる場合には、国保から葬祭費は支給できません。葬祭費請求書と喪主が確認できる書類(会葬礼状、葬儀の領収書、埋火葬許可証等)をご提出ください。
Q 葬祭費のお金を喪主以外の親族が受け取りたいです。何か必要なものはありますか?
A 委任状があれば喪主以外でも受け取り可能です。委任状は委任した方が記入してください。
Q 相続放棄をしたが、葬祭費を請求することはできますか?
A 葬祭費は「葬儀を主催した方(喪主)」に支給されるものであり、亡くなった方の相続財産ではないため、相続放棄をしていても葬祭費を請求することができます。
Q 仕事中にケガをしました。国保で受診できますか?
A 仕事中や通勤中のケガは、労災保険が優先されます。労災保険が適用になる場合、国民健康保険は使用できません。
まずは勤務先にご確認ください。個人事業主の方は、特別労災に加入しているかご確認ください。
●労災保険が適用されない場合
国民健康保険を使用するための手続きが必要です。
1.医療機関を受診する前に、下記問い合わせ先へご連絡ください。
2.内容確認後、使用の許可を受けた場合は、国保で受診できます。
3.後日、負傷内容確認のための届出書を郵送しますので、記入のうえ返送してください。
【問い合わせ先】小山市役所本庁1階国保年金課国民健康保険係 0282-22-9414
Q 交通事故でケガをしました。国保で受診できますか?
A 交通事故など第三者(相手)がいるケガでも、国民健康保険で受診することは可能です。ただし、事前の届出が必要です。
まずはご自身の損害保険会社へご確認ください。保険会社が手続きを行う場合があります。
●保険会社が対応しない場合・保険会社に加入していない場合
保険会社が対応しない場合や保険会社に加入していない場合、次の手続きが必要です。
1.医療機関を受診する前に、下記問い合わせ先へご連絡ください。
2.内容確認後、使用の許可を受けた場合は、国保で受診できます。
3.後日、「第三者行為による傷病届」等の書類を郵送しますので、記入のうえ返送してください。
●なぜ届出が必要ですか?
交通事故等の医療費は、本来加害者が負担するものです。
国保を使用した場合は、市が一時的に医療費を立て替え、後日被害者に代わり加害者へ請求する必要があるため、必ず届出を行ってください。
【問い合わせ先】小山市役所本庁1階国保年金課国民健康保険係 0282-22-9414
Q 暴行や他人の飼い犬にかまれてケガをしました。国保で受診できますか?
A 相手方(第三者)がいるケガの場合でも、国民健康保険で受診できます。ただし、事前の届出が必要です。
●医療機関を受診するまでの流れ
1.医療機関を受診する前に、下記問い合わせ先へご連絡ください。
2.内容確認後、使用の許可を受けた場合は、国保で受診できます。
3.後日、負傷内容確認のための届出書を郵送しますので、記入のうえ返送してください。
【問い合わせ先】小山市役所本庁1階国保年金課国民健康保険係 0282-22-9414
Q 平日の窓口は何時まで開いてますか。どこで手続きできますか?
A 平日の開庁時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。平日の延長窓口は開設していません。小山市役所本庁1階国保年金課またはお近くの出張所でお手続きが可能です。
Q 国民健康保険の加入・脱退の手続きは休日もできますか?
A 下記のとおり、休日窓口を開設しています。平日のご利用が困難な場合はご利用ください。
○開設日時:毎月第2日曜日 午前8時30分から午後5時15分まで ※祝日・振替休日・年末年始を除く。
○開設窓口:小山市役所本庁1階市民課または小山城南出張所(ゆめまち)
Q 郵送でできる手続きはなんですか?
A 郵送でできる手続きは下記のとおりです。
| 手続き内容 | 郵送いただく書類 |
|---|---|
|
国民健康保険の加入 ※手続き終了後、1週間程度で資格情報のお知らせまたは 資格確認書を郵送いたします。 |
(1)本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)のコピー 異動内容確認票(記入例) [PDF形式/534.08KB] 国民健康保険資格異動( 加入・脱退 )届出書 [PDF形式/173.94KB] 国民健康保険資格異動(加入・脱退)届出書(記入例) [PDF形式/252.42KB] (5)(20~60歳未満の方)国民年金被保険者関係届書(申出書) (20〜60歳未満の方)国民年金被保険者関係届書(申出書) [PDF形式/225.49KB] |
| 国民健康保険の脱退 |
(1)本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)のコピー 異動内容確認票(記入例) [PDF形式/534.08KB] 国民健康保険資格異動( 加入・脱退 )届出書 [PDF形式/173.94KB] 国民健康保険資格異動(加入・脱退)届出書(記入例) [PDF形式/252.42KB] |
| 資格情報のお知らせ・資格確認書の再交付 |
(1)本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)のコピー |
| 療養費の申請 |
(1)本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)のコピー 療養費支給申請書(記入例) [PDF形式/189.16KB] |
| 葬祭費の申請 |
(1)本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)のコピー |
【宛先】
〒323-8686
栃木県小山市中央町1丁目1番1号 小山市国保年金課国民健康保険係
Q 国民健康保険に関する手続きを代理で行うことができますか?委任状は必要ですか?
A 国民健康保険に関する手続きは代理で行うことができます。代理で手続きを行う場合は、以下の書類をご用意ください。
(1)代理人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
(2)委任状(原則、委任者本人が記入したもの)
※ただし、本人と住民票上、同一世帯の方が来庁される場合は不要です。
※委任者本人が、病気や身体上の理由により自署困難な場合は、代筆も可能です。
(3)その他手続きに必要な書類
※手続きの内容によって必要になる書類が異なります。詳しくは国保年金課国民健康保険係(0282-22-9414)へお問い合わせください。
Q 国保加入の手続きをオンラインで申請することはできますか?
A 令和8年4月1日より国保の一部手続きがオンライン申請可能となりました。 こちらのページからご確認ください。
Q 医療費のお知らせとは何ですか?
A 国保に加入している方が、ご自身の健康と医療に対する認識を深めるとともに、医療機関等への受診内容を確認できるように、対象者の方へ「医療費のお知らせ(医療費通知)」を送付しています。
Q 医療費のお知らせはいつ届きますか?
A 年2回(2月上旬・4月上旬)送付しています。
〇2月送付分:前年の1月~10月までの医療費(例:令和8年2月送付の場合→令和7年1月~10月までの医療費)
〇4月送付分:前年の11月~12月までの医療費(例:令和8年4月送付の場合→令和7年11月~12月までの医療費)
Q 医療費のお知らせは医療費控除などに利用できますか?
A 医療費控除の申告手続きに、「医療費の明細書」として利用できます。前年の11・12月分は、翌年の4月上旬頃に医療費のお知らせを送付しますので、確定申告の時期には間に合いません。その際は、お客様の方で医療機関より発行された領収書等をご用意ください。
Q 医療費のお知らせを失くしてしまいました。再発行はできますか?
A 再発行できますので、本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)を持って小山市役所本庁1階国保年金課へお越しください。各出張所での交付はできませんので、あらかじめご了承ください。
医療費通知等再交付申請書(記入例) [PDF形式/253.34KB]
Q 国民健康保険について問い合わせしたいのですが、どこに問い合わせればいいですか。
A 国民健康保険に関する問い合わせ先は下記のとおりです。
○国民健康保険の資格(加入脱退等)・給付に関すること・・・国保年金課国民健康保険係 TEL:0285-22-9414
○国民健康保険税の金額(試算・減免等)に関すること・・・ 市民税課 TEL: 0285-22-9426
○国民健康保険税の支払いに関すること・・・・・・・・・・ 納税課 TEL:0285-22-9444