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  • 【更新日】2026年7月1日
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高額療養費制度の見直しについて

令和8年8月から自己負担限度額が見直しになります

医療保険制度の持続可能性を確保する観点から、令和8年8月と令和9年8月の二段階で制度の見直しが行われます。年間上限額の新設や、年収200万円未満の方の多数回該当の金額を引き下げるなど、長期療養者や低所得者のセーフティネット機能を強化しました。

70歳未満の方の自己負担限度額

令和8年7月まで

所得区分 3回目までの自己負担限度額 4回目以降(※1)
所得等901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
所得等600万円超 167,400円+(医療費ー558,000円)×1% 93,000円
所得等210万円超 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
所得等210万円以下 57,600円 44,400円
市民税非課税世帯 35,400円 24,600円

【新】令和8年8月から

所得区分 3回目までの自己負担限度額 4回目以降(※1) 年間上限
所得等(※2)901万円超 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 140,100円 168万円
所得等600万円超 179,100円+(医療費ー597,000円)×1% 93,000円

111万円

所得等210万円超 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 44,400円 53万円
所得等210万円以下 61,500円 44,400円 53万円(※3)
市民税非課税世帯 36,900円 24,600円 29万円

※1 過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は4回目から「多数回」該当となり、上限金額が下がります。
※2 所得等=総所得金額等-基礎控除(43万円)未申告者が世帯にいる場合区分アとなります。
※3一部41万円の場合があります。

70歳から75歳までの方の自己負担限度額

令和8年7月まで

所得区分 外来(個人ごとに計算) 外来+入院(世帯ごとに計算) 4回目以降(※1)
現役並み所得者3(課税所得 690万円以上) 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者2(課税所得 380万円以上) 167,400円+(医療費ー558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者1(課税所得 145万円以上) 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 18,000円(年間上限 144,000円) 57,600円 44,400円

低所得2(※2)

8,000円 24,600円  
低所得1(※3) 15,000円  

【新】令和8年8月から

所得区分 外来(個人ごとに計算) 外来+入院(世帯ごとに計算)

4回目以降(※1)

年間上限
現役並み所得者3(課税所得 690万円以上) 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 140,100円 168万円
現役並み所得者2(課税所得 380万円以上) 179,100円+(医療費ー597,000円)×1% 93,000円 111万円
現役並み所得者1(課税所得 145万円以上) 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 44,400円 53万円
一般 22,000円(年間上限 216,000円)(※4) 61,500円 44,400円 53万円(※6)
低所得2(※1) 11,000円(年間上限 96,000円)(※5) 25,700円 24,600円 29万円
低所得1(※2) 8,000円 15,700円   18万円

※1 過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
※2 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税かつ各所得が0円の方。(年金の所得は控除額を80万円として計算)
※3 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、(※2)以外の方。
※4 所得区分が「一般」の方で、前年8月から7月(1年間)の外来における自己負担額の合計金額が216,000円を超えた方には、市役所よりお知らせいたします。
※5所得区分が「低所得2」の方で、令和8年8月から令和9年7月(1年間)の外来における自己負担額の合計金額が96,000円を超えた方には、市役所よりお知らせいたします。
※6一部41万円の場合があります。

 

詳しくは以下のリンクをご覧ください↓

厚生労働省ホームページ(高額療養費制度を利用される皆様へ)

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国民健康保険係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9414

ファクス番号:0285-22-7733

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