国が実施した平成25(2013)年生活保護基準改定について、令和7(2025)年6月27日最高裁判決により、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されました。国はこの判決を踏まえ、新たな基準を設定し、裁判の原告か否かにかかわらず、当時の基準との差額分を支給することを決定しました。
詳細は、(厚生労働省)最高裁判決を踏まえた保護費の追加相談センターをご覧ください。
1 対象について
(1)平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
(2)上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
(3)現在、保護を受給していない世帯も上記(1)や(2)の条件に当てはまる場合は対象となります。
2 支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
3 支給されるまでの手続
(1)生活保護を受給中の世帯
生活保護を受給中の世帯(※)は、現在受給中の自治体で追加給付を行いますので、原則として支給手続(申出)は不要です。
※平成25(2013)年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
(2)生活保護を受給していない世帯
現在、生活保護を受給していない世帯は、当時保護を受給していた自治体で追加給付を行います。保護を受けていた自治体に当時の世帯主から申出(手続)を行っていただく必要があります。
(3)原告の方
原告の方には別途、特別給付金が支給されます。
4 支給スケジュール
(1)生活保護を受給中の世帯
現在、小山市において生活保護を受給中の世帯については、令和8(2026)年9月中に支給することを予定しております。支給以前に「保護変更決定通知書」を送達いたしますので、実際の支給日や金額等を通知にてご確認ください。
(2)現在、生活保護を受給していない世帯
現在は生活保護を受給していないが、過去に小山市において受給していた世帯については、令和8(2026)年8月3日(月曜日)より申出(手続)受付を開始いたします。
申出(手続)のつきましては、必要書類(申出関係書類 [PDF形式/186.77KB] )を添えて下記宛先(封筒貼付用宛先用紙 [PDF形式/613.6KB]) まで郵送、もしくは「小山市役所生活福祉課臨時窓口」(小山市中央町1丁目1番1号、市本庁舎2階)となります。
(郵送先)
〒330−9890
さいたま新都心郵便局 私書箱150号
小山市 追加給付事務局 行
5 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
●このたびの追加給付に関連し、市区町村や国などがATM(銀行・コンビニエンスストア等の現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません!
●市区町村や国などが、追加給付の支給のため、手数料等の振込みを求めることは絶対にありません!
●市区町村や国などが、キャッシュカードの暗証番号を伺うことや、自宅を訪問し、通帳・キャッシュカード・印鑑等を預かることは絶対にありません!
●給付金詐欺のメールや不審なサイトへの誘導等には、くれぐれもご注意ください。
6 追加給付に関するお問い合わせ
●追加給付申出(手続)に関すること
小山市保護費の追加給付事務局
電話番号:050ー8896ー6577
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分
●追加給付事業概要等に関すること
(厚生労働省)最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:(フリーダイヤル)0120ー179ー445
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
※8〜10月は、土日祝日も開設しております。