小災害見舞金について
小災害見舞金とは?
小災害により被災された方に見舞金の支給を行う制度です。
小災害とは?
火災や風水害などの不慮の災害で、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けていないものです。
対象者は?
小災害発生時に本市に居住している方で、
- 小災害により住家に床上浸水・半壊・全壊の被害を受けた世帯主
- 小災害により亡くなられた方と同居していた遺族
- 小災害による負傷で1ヶ月以上の入院加療を要すると認められた方
のいずれかにあたる方が対象です。
小災害見舞金の支給額
| 支給対象者 | 支給額 |
|---|---|
| 住家が全壊、全焼、流出または全埋没した世帯の世帯主 | 100,000円 |
| 住家が半壊、半焼、半埋没した世帯の世帯主 | 50,000円 |
| 住家が床上浸水の被害を受けた世帯の世帯主 | 30,000円 |
| 小災害により亡くなられた方の遺族 | 亡くなられた方一人あたり100,000円 |
| 小災害により負傷し、1ヶ月以上入院加療を要すると認められた方 | 負傷者一人あたり50,000円 |
提出書類
1. 小災害により住家に床上浸水・半壊・全壊の被害を受けた世帯の場合
→り災証明書
2. 小災害により負傷し、1ヶ月入院加療を要すると認められた方
→医師の診断書
をご用意ください。
その他
・申請できる期間は、小災害による被害を受けた日から6ヶ月以内となります。
・必要に応じて、被害状況の調査を行いますので、調査の際はご協力ください。
関連リンク
風害、水害、地震等による罹災証明書(り災証明書)および被災届出証明書の発行について
小災害見舞金に関するお問い合わせ先
小山市福祉総務課福祉管理係
電話番号 0285ー22ー9612