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  • 【更新日】2025年9月4日
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小災害見舞金制度について

小災害見舞金について 

小災害見舞金とは?

小災害により被災された方に見舞金の支給を行う制度です。

小災害とは?

火災や風水害などの不慮の災害で、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けていないものです。

対象者は?

小災害発生時に本市に居住している方で、

  1. 小災害により住家に床上浸水・半壊・全壊の被害を受けた世帯主
  2. 小災害により亡くなられた方と同居していた遺族
  3. 小災害による負傷で1ヶ月以上の入院加療を要すると認められた方

のいずれかにあたる方が対象です。

小災害見舞金の支給額

支給対象者 支給額
住家が全壊、全焼、流出または全埋没した世帯の世帯主 100,000円
住家が半壊、半焼、半埋没した世帯の世帯主 50,000円
住家が床上浸水の被害を受けた世帯の世帯主 30,000円
小災害により亡くなられた方の遺族 亡くなられた方一人あたり100,000円
小災害により負傷し、1ヶ月以上入院加療を要すると認められた方 負傷者一人あたり50,000円

 

提出書類

1. 小災害により住家に床上浸水・半壊・全壊の被害を受けた世帯の場合

→り災証明書

2. 小災害により負傷し、1ヶ月入院加療を要すると認められた方

→医師の診断書

をご用意ください。

その他

・申請できる期間は、小災害による被害を受けた日から6ヶ月以内となります。

・必要に応じて、被害状況の調査を行いますので、調査の際はご協力ください。

 

関連リンク

火災による「り災証明書」の発行について

風害、水害、地震等による罹災証明書(り災証明書)および被災届出証明書の発行について

 

小災害見舞金に関するお問い合わせ先

小山市福祉総務課福祉管理係

電話番号 0285ー22ー9612

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉総務課 福祉管理係

〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9612

ファクス番号:0285-24-2370

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