小山市半壊・一部損壊住宅復旧支援金制度について
小山市半壊・一部損壊住宅復旧支援金とは?
自然災害により、生活の拠点となる住宅に被害を受けた方で、国等の生活支援制度の対象とならない方に対し、支援金を支給する制度です。
対象者は?
小山市に現に居住している方の住宅で、
・所有者または、所有者の三親等以内の親族が生活の本拠としていて、当該住宅の復旧後も引き続き生活の本拠とする住宅であること
・り災証明書により、「半壊」または「一部損壊(準半壊)」または「一部損壊(10%未満)」と認められた方
・復旧工事の経費が100,000円以上で、工事完了見込みが被災後2年以内のもの
をいずれも満たす方の住宅が対象
| 支給対象住宅 | 支給額 |
|---|---|
| 住宅が半壊 | 50万円を支給限度額とした、対象経費に相当する額 |
| 住宅が一部損壊(準半壊)または一部損壊(10%未満) | 対象経費に二分の一した額、ただし、支給限度額は10万円 |
申請方法
下記の必要書類をご用意いただき、住宅復旧工事着手前にご申請ください。
申請できる期間は、災害による被害を受けた日から1年以内となります。
・申請書
・り災証明書の写し
・契約書、見積書その他の復旧工事の内訳及び費用が記載された書類の写し
・復旧工事前の被災住宅の現況写真
※必要に応じて、被害状況の調査を行いますので、調査の際はご協力ください。
小山市半壊一部損壊住宅復旧支援金申請書 [PDF形式/92.68KB]
小山市半壊・一部損壊住宅復旧支援金に関するお問い合わせ先
小山市福祉総務課福祉管理係
電話番号 0285ー22ー9612