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  • 【更新日】2025年9月8日
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小山市半壊・一部損壊住宅復旧支援金制度について

小山市半壊・一部損壊住宅復旧支援金制度について 

小山市半壊・一部損壊住宅復旧支援金とは?

自然災害により、生活の拠点となる住宅に被害を受けた方で、国等の生活支援制度の対象とならない方に対し、支援金を支給する制度です。

対象者は?

小山市に現に居住している方の住宅で、

・所有者または、所有者の三親等以内の親族が生活の本拠としていて、当該住宅の復旧後も引き続き生活の本拠とする住宅であること
・り災証明書により、「半壊」または「一部損壊(準半壊)」または「一部損壊(10%未満)」と認められた方
・復旧工事の経費が100,000円以上で、工事完了見込みが被災後2年以内のもの

をいずれも満たす方の住宅が対象

支給対象住宅 支給額
住宅が半壊 50万円を支給限度額とした、対象経費に相当する額
住宅が一部損壊(準半壊)または一部損壊(10%未満) 対象経費に二分の一した額、ただし、支給限度額は10万円

 

申請方法

下記の必要書類をご用意いただき、住宅復旧工事着手前にご申請ください。

申請できる期間は、災害による被害を受けた日から1年以内となります。

・申請書

・り災証明書の写し

・契約書、見積書その他の復旧工事の内訳及び費用が記載された書類の写し

・復旧工事前の被災住宅の現況写真

※必要に応じて、被害状況の調査を行いますので、調査の際はご協力ください。

小山市半壊一部損壊住宅復旧支援金申請書 [PDF形式/92.68KB]

小山市半壊・一部損壊住宅復旧支援金に関するお問い合わせ先

小山市福祉総務課福祉管理係

電話番号 0285ー22ー9612

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉総務課 福祉管理係

〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9612

ファクス番号:0285-24-2370

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