手話が言語であるという認識に基づき、市が実施する手話に関する施策の基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本的事項を定めることにより、全ての市民が安心して共生できる地域社会の実現に寄与することを目指し、「手と心でつなぐ小山市手話言語条例」を制定し、令和7年3月14日より施行しました。
条例の内容について
⑴ 目的(第1条関係)
この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、市が実施する手話に関する施策の基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本的事項を定めることにより、全ての市民が安心して共生できる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
⑵ 基本理念(第2条関係)
手話に関する施策は、手話が言語であるとの認識に基づき、全ての市民が障害の有無にかかわらず相互に人格と個性を尊重し合うことを基本理念として講ぜ られなければならない。
⑶ 市の責務(第3条関係)
市は、手話に対する市民の理解を促進し、手話の普及及び定着を図り、手話を使用しやすい環境を整備するため、必要な施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
⑷ 市民の役割(第4条関係)
市民は、手話を使用しやすい環境づくり及び市が実施する手話に関する施策について理解し、協力するよう努めるものとする。
⑸ 事業者の役割(第5条関係)
事業者は、手話を使用しやすい環境づくり及び市が実施する手話に関する施策について理解し、協力するよう努めるものとする。また、手話を必要とする人 が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境の整備に努めるものとする。
⑹ 施策の実施(第6条関係)
市は、次に掲げる施策を実施するものとする。
ア 手話に対する理解並びに手話の普及及び定着に関する施策
イ 手話の情報の発信及び取得の機会の拡大に関する施策
ウ 手話を学ぶ機会の確保に関する施策
エ 手話による意思疎通の円滑化に関する施策
オ 手話通訳者等の配置及び拡充に関する施策
カ 手話を必要とする人への相談支援に関する施策
キ 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために市長が必要と認める施策
⑺ 委任(第7条関係)
条例はこちらから 手と心でつなぐ小山市手話言語条例(令和7年3月14日条例第1号) [PDF形式/118.51KB]
パブリックコメントについて
広く市民等のみなさまからご意見をいただき、より良い条例にするため、令和6年10月21日(月曜日)から令和6年11月21日(木曜日)パブリック・コメント(意見公募)を実施しました。
結果はこちらから パブリック・コメント結果 [PDF形式/286.05KB]