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  • 【更新日】2025年9月29日
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難病等福祉手当の制度改正について(令和7年10月1日改正)

難病等福祉手当の制度改正について(令和7年10月1日改正)

小山市では、栃木県から特定医療費(指定難病)受給者証、一般特定疾患医療受給者証、または小児慢性特定疾病医療受給者証を発行されている市民で、申請され認定した方に難病等福祉手当を支給しています。

難病等福祉手当の金額が、令和7年10月1日基準日分(令和8年1月末振込分)から1回あたり24,000円に変わります。

令和7年10月1日からの変更点

変更前・・・1回あたり6,000円(年間12,000円)

変更後・・・1回あたり24,000円(年間48,000円)

10月1日基準日分は、1月末日に24,000円、4月1日基準日分は、7月末日に24,000円を支給します。

(令和7年10月1日基準日分は、令和8年1月末日に24,000円支給します。)

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉総務課 障がい福祉係

〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9624

ファクス番号:0285-24-2370

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