• 【ID】P-9544
  • 【更新日】2025年8月25日
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「小山市奨学金」「おやまふるさとみらい奨学金」奨学生について

奨学金について

小山市では、例年2月ごろに「小山市奨学金」と「おやまふるさとみらい奨学金」の奨学生の募集を行っています。

いずれの奨学金も、貸与型奨学金となることから、生徒・学生本人が貸与を受け、卒業後に本人が責任を持って返還していくことになります。

※「おやまふるさとみらい奨学金」は条件成就による減免あり。

1.応募資格

小山市奨学金

  1. 小山市に住所を有する方の被扶養者で、経済的理由によって修学困難な者
  2. 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく高等学校・高等専門学校・短期大学または大学に在学もしくは入学見込みの者
    専修学校の高等課程または専門課程に在学もしくは入学見込みの者
  3. 確実な連帯保証人を2名付することができる者 (保護者1名及び保護者と生計を別にする者(原則市民)1名)
  4. 奨学金に類する他の学資(日本学生支援機構・栃木県育英会等)の貸与または給付を受けていない者

おやまふるさとみらい奨学金

  1. 小山市に住所を有する方の被扶養者で、経済的理由によって修学困難な者
  2. 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく高等専門学校(第4学年以上)、専修学校の専門課程、短期大学、大学に在学または入学見込みの者
  3. 確実な連帯保証人を2名付することができる者(保護者1名及び保護者と生計を別にする者(原則市民)1名)
  4. 卒業後、小山市に定住する強い意思のある者
  5. 小山市ボランティア活動推進基本計画にのっとり、ボランティア活動へ積極的に参加できる者
  6. 奨学金に類する他の学資を受けていても貸与可能

2.募集期間

小山市奨学金

例年2月〜

おやまふるさとみらい奨学金

例年2月〜

3.貸与月額

小山市奨学金

  募集人員 自宅通学 自宅外通学
  • 高等学校・高等専門学校(1~3年生)
  • 専修学校(高等課程)
※年度によって異なりますので、募集要項をご確認ください 10,000円 12,000円
  • 高等専門学校(4年生以上)
  • 短期大学・大学
  • 専修学校(専門課程)
25,000円 30,000円

おやまふるさとみらい奨学金

  募集人員 自宅通学 自宅外通学
  • 高等専門学校(4年生以上)
  • 短期大学・大学
  • 専修学校(専門課程)
※年度によって異なりますので、募集要項をご確認ください 20,000円

※貸与期間は、在学する学校の正規の修業期間です。

※4月及び9月に6ヶ月分を指定口座に振り込みます。但し、初回の振り込みは5月から6月となります。

4.奨学金の返還(無利子)

卒業後据置期間

卒業してから6ヶ月経過後に返還開始となります。

返還期間

貸与した期間の2倍までの期間内

返還方法

​年賦(年に1回で返還)または半年賦(年に2回で返還) となります。

いずれも、小山市教育委員会から送付する納付書にて返還していただきます。(無利子)

その他返還に関すること

  • 奨学生本人の返還が難しい場合、連帯保証人の方に返還をしていただきます。
  • 停学または退学の処分を受けたときは、貸与総額を直ちに返還していただきます。
  • おやまふるさとみらい奨学金は、卒業後、一定期間小山市内に居住することで返還を一部または全部免除できる場合があります。
  • 特別な事情があると教育委員会が認めるときは、月賦により返還することができます。
  • 特別な事情があると教育委員会が認めるときは、返還の据置期間をさらに6ヶ月繰り下げて1年間とすることができます。

5.奨学金返還の猶予と免除

1.小山市奨学金

返還の猶予

奨学生がさらに上級学校へ入学したとき、または病気その他正当な理由により返還が困難な場合、経済的事情等を勘案して返還を猶予します。

返還の免除

奨学生が貸与期間内または返還完了前に死亡した場合、経済的事情等を勘案して、全額または一部を免除します。

2.おやまふるさとみらい奨学金

返還の猶予

卒業後、6ヶ月以内に小山市内に居住し、かつ、その後も引き続き居住を継続している時は、その居住期間内において、返還を猶予します。

返還の免除

  1. 卒業後、返還猶予期間である正規の修業年数の2倍の期間(※1)以上小山市に居住を継続した場合、ボランティア活動への参加状況、学業成績等を勘案し、全額の返還を免除します。
  2. 継続して居住できずに市外へ転出した場合は、本来の返還開始時点から貸与期間の2倍の期間 内での全額返還となります。 但し、正規の修業年数以上(※2)市内に居住している場合、ボランティア活動への参加状況、学業成績等を勘案し、居住期間に応じて一部減免します。
  3. 貸与期間と同期間未満の市内居住期間である場合は、全額返還となります。
  4. 奨学生が貸与期間内または返還完了前に死亡した場合、経済的事情等を勘案して、特に必要と認めた場合、全額免除となります。

※1:正規の修業年数が4年の場合には8年を指す

※2:正規の修業年数が4年の場合には4年以上を指す

6.その他

募集要項等

  • 例年2月に小山市ホームページに掲載します。

このページの内容に関するお問い合わせ先

青少年支援課 青少年支援係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 5階

電話番号:0285-22-9671

ファクス番号:0285-22-9650

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