認可外保育施設について

認可外保育施設とは、児童福祉法に基づき認可を受けていない保育施設(保育者の自宅で行うもの、少人数のものを含む)の総称です。
また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も、認可外保育施設に含まれます。

1. 小山市内の認可外保育施設一覧(届出対象施設)

小山市認可外保育施設一覧 [PDF形式/305.07KB]

栃木県認可外保育施設とは〈外部リンク〉

子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」〈外部リンク〉

子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」とは、ひとつのwebサイトで全国の教育・保育施設等の情報が閲覧可能となるサイトです。

2. 設備・運営等に係る基準

児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。

3.認可外保育施設指導監督基準

  • 「認可外保育施設指導監督基準」は設立及び設立後、行われる立入調査(児童福祉法第59条)の際の基準になります。
  • 立入調査は、「認可外保育施設指導監督基準」に基づいて行われることになっており、基準には「保育従事者数」「有資格者(保育士、看護師)数」「児童1人当たりの面積」「施設・設備の基準」などが定められています。
  • 立入調査の結果、指導監督基準等に照らして改善を求める必要があると認められる場合は、改善指導、改善勧告、公表、事業停止命令又は施設閉鎖命令の措置を通じて改善を図ることとされています。
  • 認可外保育施設指導監督基準 [PDF形式/563.73KB]

4. 設置後の届出について

児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に届出が義務付けられており、届出先は小山市保育課になります。

また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止した場合にも届出が必要となりますので、御留意ください。(児童福祉法第59条の2)

なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)

届出様式一覧
届出事項 提出書類 提出時期
事業開始

設置届

事業開始日から1か月以内
事業内容等変更

事業内容等変更届

変更があった日から1か月以内
事業の休止・廃止

休止・廃止届出書

休廃止の日から1か月以内
長期滞在児童報告

長期滞在児童報告書

24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合
事故報告

教育・保育施設等事故報告書

事故等が生じた場合

このページの内容に関するお問い合わせ先

保育課 保育施設係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9639

ファクス番号:0285-22-9670

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  • 【ID】P-493
  • 【更新日】2026年5月1日
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