令和8年度小山市学校給食代替対応補助金について

小山市では、食物アレルギーや疾病を理由に給食の全部の提供をやむを得ず受けることができない児童生徒の費用負担を軽減するため、対象児童生徒の保護者に対して給食費相当額を支給します。

小山市学校給食代替対応補助金交付要綱 [PDF形式/201.71KB]

小山市学校給食代替対応補助金のお知らせ [PDF形式/517.61KB]

対象者

市立学校に在籍する児童生徒のうち、以下のいずれかの理由により、すべての給食の提供を受けていない児童生徒

  • 食物アレルギー (※学校生活管理指導表を在籍校へ提出していること)
  • 疾病 (※医師の診断書等、根拠となる書類の写しの提出が必要)

上記に該当する児童生徒のうち、以下のすべてに該当していること

  • 学校給食の提供日に在籍し、かつ、教育活動に参加するために登校していること
  • 生活保護の教育扶助を受けていない者
  • 給食費を滞納していない者
  • 国や他の地方公共団体等からこの補助金と趣旨を同じくする補助金等を受けていない者

対象期

令和8年4月から令和9年3月のうち、給食の提供を受けなかった期間(月単位)

※支給対象となる開始月は、給食開始前(3営業日前)までに在籍校へ給食停止の届出をした日の翌月からとします。ただし、4月の給食開始前までに届出がされた場合は4月から支給対象とします。

補助額

  • 小学校・義務教育学校前期課程の児童 : 月額5,200円×支給対象となった月数
  • 中学校・義務教育学校後期課程の生徒 : 月額5,900円×支給対象となった月数
    ※補助金の支給は月単位とし、日割りで計算はしません。

支給方法

支給対象期間終了後(3月の給食提供最終日以降)、指定された口座に支払います。(年一回)

手続き

支給対象者には毎年2月頃に、学校支援課より学校を通じて補助金の申請書を送付します。
必要事項(補助金振込口座情報等)をご記入いただき、指定された提出期限までに申請書を学校支援課までご提出ください。
申請内容を確認後、補助金交付決定通知を発行し、指定された口座へ補助金を振り込みます。

*年度途中に市外へ転出される方・年度途中に給食の提供を開始される方へ
給食の提供を受けなかった期間について補助金の支給をうけることが可能です。学校支援課へ事前にお問い合わせください。

申請に必要な書類

交付までの流れ

1 申請・請求(保護者 → 市)
2 実績確認(市 ↔ 学校)
3 支払い(市 → 保護者)

よくある質問

Q:乳糖不耐症で牛乳の提供を停止しています。補助金の給付対象になりますか?
A:学校給食の提供を一部でも受けている場合は、補助金の対象となりません。

Q:給食を食べていなかったが、食物アレルギーが解消し、給食が食べられるようになった場合、どのような手続きが必要ですか?
A:在籍校に相談し、給食開始を届出てください。給食開始日の前月分までを補助金の支給対象としますので、申請書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、学校支援課までご提出ください。

Q:食物アレルギーが理由で給食を食べられない子どもが2人います。申請は2人分必要ですか?
A:2人分の申請が必要です。児童生徒ごとに申請書の提出をお願いします。

Q:食物アレルギーや疾病により給食が食べられないため、お弁当を持参し学校で食べる場合も対象になりますか?
A:対象になります。学校給食の代わりに、ご家庭で用意した代替食(お弁当など)を学校で食べる場合も、この補助金対象となる「給食代替対応」に含まれます。

Q:手術後で普通食が食べられないため、自宅で代替食を用意し一時帰宅して食べ、再登校しています。対象になりますか?
A:対象になります。疾病などの理由により、お弁当等が持参できず自宅で食べる場合も「給食代替対応」に含まれます。ただし、月の途中で代替対応を始めたり、終えたりした場合は、その月の補助金は受けられません。月単位で継続して代替対応をされている場合に補助金の対象になります。

Q:市外在住で小山市立小中学校に通っている場合は対象になりますか?
A:対象になります。ただし、お住いの自治体により同様の補助金を受けている場合には対象外です。

Q:市内在住ですが、私立の小中学校に通っている場合は対象になりますか?
A:対象となりません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

学校支援課 食育推進係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9653

ファクス番号:0285-22-9670

メールでお問い合わせをする

アンケート

小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-11257
  • 【更新日】2026年5月21日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する