小山市の取組
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計画の策定について
令和5年4月にこども基本法が施行され、市町村はこども大綱・都道府県こども計画を勘案して「市町村こども計画」を作成するよう努めることとされました。
こども基本法に基づき定められたこども大綱では「こどもまんなか社会」の実現を目指しており、その実現に向けて市としてどんなことに取り組むか等をこども計画に盛り込んでいくことが求められています。
小山市においては、こども大綱や都道府県こども計画としての性格を持つ「栃木県こどもまんなか推進プラン」との整合性に留意した上で子ども・子育て施策を一体的に推進するため、「市町村こども計画」としてこども関連の様々な計画を内包した「おやまこどもプラン」を策定しました。
計画の変更について
令和7年3月16日に小山市子ども・子育て会議を開催し、下記の事項について協議の結果、
「おやまこどもプラン」の変更が承認されました。
詳細は添付資料をご確認ください。
【変更点・該当ページ】
第4章 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」と「確保方策」
P83表 「教育・保育認定」
P84・85表 「教育・保育における量の見込みと確保方策」(2)・(3)・(4)・(5)
満3歳以上限定小規模保育事業の創設に伴い、2号認定に地域型保育事業を追加すると共に、
記載が漏れていた3号認定の確保方策に地域型保育事業を追加しました。
P91表 「教育・保育における量の見込みと確保方策」(18)
乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び
当該教育・保育等の推進に関する体制の確保の内容について追記しました。
おやまこどもプラン(R803変更) [PDF形式/12.34MB]
おやまこどもプラン(こども版) [PDF形式/6.86MB]
こども等の意見の反映について
こども基本法では、こども施策の基本理念として全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じた意見表明・社会的活動参画機会が確保されることや意見の尊重・最善利益が優先して考慮されること等が定められています。
また、国や地方公共団体は、こども施策を策定、実施、評価するに当たっては、こども・若者の意見を聴き、施策に反映させることが義務付けられています。
小山市においても、計画に当事者の声を反映すべく、子育て世帯やこども・若者の意見聴取に取り組んでいます。
(取組の様子は、随時こちらに掲載します。)
こども・若者の意見聴取 取組結果
パブリック・コメント(意見公募)
できあがった「おやまこどもプラン(案)」を市ホームページや各出張所等にて公開し、意見を募集しました。

小山市子ども・子育て支援事業計画に関するアンケート調査
イベント会場でのアンケート調査
- おやま子どもフェア2024
イベント会場にて「こんなまちに住みたい!」をテーマに、アンケート調査を行いました。

- 御殿広場ピクニックマルシェ
イベント会場にて「こんなまちに住みたい!」をテーマに、アンケート調査を行いました。

国(こども家庭庁)の取組
こども基本法とは
こども基本法は、すべてのこどもや若者が将来にわたって幸せな生活ができる社会を実現するため、令和4年6月に成立し、令和5年4月に施行されました。
日本国憲法及び子どもの権利条約等の精神にのっとり、全てのこどもが将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的としています。
こども基本法の6つの基本理念
(1)すべてのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。
(2)すべてのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平等に教育を受けられるこ と。
(3)年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会のさまざまな活動に参加できること。
(4)すべてのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれからにとって最もよいことが優先して考えられること。
(5)子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つことが難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保されること。
(6)家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。
詳しくはこども家庭庁ホームページをご確認ください。
子どもの権利条約とは
世界中の全てのこども(18歳未満)たちがもつ人権(権利)を定めた条約です。
1989年11月20日、国連総会で採択されました。日本では1994年4月22日に批准しました。
子どもの権利条約の4つの原則
「こども基本法」にも取り入れられています。
(1) 差別の禁止 :どんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
(2) 子どもの最善の利益: 子どもにとって最もよいことは何かを第一に考えます。
(3) 生命、生存及び発達に対する権利:すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
(4) 子どもの意見の尊重:子どもは自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
詳しくは公益社団法人日本ユニセフ協会ホームページをご確認ください。
こども大綱とは
令和5年12月22日、こども基本法に基づき、こども政策を総合的に推進するため、政府全体のこども施策の基本的な方針等を定める「こども大綱」が閣議決定されました。「こども大綱」では、全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現を目指しています。
詳しくはこども家庭庁ホームページをご確認ください。