児童手当について(令和6年10月分から)

令和6年6月に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が次のとおり変更となります。

児童手当の制度について

児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした国の制度です。
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育している方に支給されます。

※令和6年10月分から、児童手当制度が一部改正されました。

1.受給資格者(手当を受けられる方)

市内に住所があり、次の「支給対象児童」を養育している保護者(当該児童の生計を維持する程度の高い方)

(1)生計を維持する程度の高い方については、税情報等をもとに判定しています。

(2)保護者が市内に居住していれば、対象児童が市外在住でも支給対象となる場合があります。

(3)支給対象の児童が日本国内に住所を有しないときは、原則として支給されません。(児童が海外留学している時は受給できる場合があります。)

(4)父母が離婚協議中等で、別居している場合は、児童と同居している保護者に支給される場合があります。

(5)支給対象児童が、里親に委託されている場合や児童福祉施設等に入所している場合は、原則としてその里親または施設設置者等に支給されます。

(6)未成年後見人や父母指定者(父母が国外に居住している場合)も支給されます。

※公務員の方は勤務先からの支給となります。手続き等詳細については、勤務先にお問い合わせください。

※やむを得ない事情により、住民登録が出来ずに市内に居住している場合には、保育課へお問い合わせください。

 

2.支給対象児童

18歳到達後最初の年度末までの児童(高校生年代まで)

 

3.手当額

児童の年齢

第1子

第2子

第3子以降

支給月

0歳から3歳未満

 月15,000円 月30,000円

10月(8月~9月分)

12月(10月~11月分)

2月(12月~1月分)

4月(2月~3月分)

6月(4月~5月分)

8月(6月~7月分)

3歳以上高校生

(18歳到達後最初の年度末まで)

 月10,000円

※「第3子以降」の判定は、大学生年代(22歳到達後最初の年度末まで)の児童を含めて数えます。

🔹第3子以降の加算について

支給対象となる高校生年代までの児童に加え、大学生年代の児童も監護し、生活費等の経済的負担をしていて、その合計人数が3人以上の場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。

 

4.申請方法(手当を受けるには)

出生・転入等により新たに手当を受ける方、または既に受給中で出生等により児童が増えた方は手続きが必要です。

1.新規請求(初めて小山市で児童手当の請求をする方)

<必要なもの>

(1)児童手当認定請求書

(2)申請者のマイナ保険証または資格確認書(3歳未満の児童を養育している方のみ)

(3)申請者名義の通帳等(振込先口座情報のわかるもの)

(4)申請者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

(5)本人確認書類

2.額改定請求(監護している児童数に増減があった方)

(1)児童手当額改定認定請求書

(2)受給者のマイナ保険証または資格確認書(3歳未満の児童を養育している方のみ)

※別途書類が必要となる場合

・児童と別居している場合・・・別居監護申立書、別居している児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

・第3子以降の加算を受ける場合・・・監護相当・生計費負担についての確認書

※請求者以外の方が手続きされる場合は、上記書類に加えて委任状及び代理人の本人確認書類等が必要です。

 

🔹申請様式

児童手当 認定請求書 [PDF形式/267.42KB]

(記入例)児童手当 認定請求書 [PDF形式/246.08KB]

児童手当 別居監護申立書 [PDF形式/46.64KB]

(記入例)児童手当 別居監護申立書 [PDF形式/110.8KB]

・監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式/191.37KB]

(記入例)監護相当・生計費の負担について [PDF形式/121.32KB]

個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は、児童手当の各種手続きを電子申請で行うことができます。電子申請は、マイナポータル(ぴったりサービス)より行うことができます。

利用手続きの詳細については、下記のURLからご確認ください。

 

5.その他の手続き

以下に該当する場合は、その都度手続きが必要です。

・小山市から転出するとき(転出先の市区町村で新たに手続きが必要となります。)

・受給者が公務員になったとき

・振込口座を変更するとき(受給者以外の名義には変更できませんのでご注意ください。)

・児童と別居することになったとき

・結婚、離婚、死亡等により受給資格者が変更になるとき

※手続きが遅れると、支給できない場合や過払い分を返金いただく場合がありますのでご注意ください。

 

6.注意点

・原則、申請した月の翌月分からの支給となります。(ただし、出生日や転出日が月末の場合、その翌日から起算して14日以内に申請をすることにより、起算日の属する月の翌月分から支給されます。)

7.現況届

毎年6月に提出いただいていた現況届は、公募等で受給者の所得情報等の支給要件について確認ができる場合には、提出を省略できるようになりました。ただし、次のいずれかに該当する方は、引き続き提出が必要です。提出が必要な方には、毎年6月上旬頃に現況届をお送りします。

(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方

(2)支給要件児童の住民票が他市区町村にある方(別居監護している方)

(3)離婚協議中で、配偶者と別居して児童を養育している方

(4)児童の父母に代わって児童を養育している方

(5)施設・里親で児童手当を受給している方

(6)第3子以降加算算定対象児童の職業等が「学生」以外の方

(7)その他、受給状況等を確認する必要がある方

※現況届の提出がない場合、児童手当の支給が停止されますのでご注意ください。

※現況届の審査において、前年の所得が現受給者よりも配偶者の方が高い場合や、婚姻等により生計維持者が変更となっている場合には、受給者変更のご案内をさせていただきます。

児童手当に関するQ&A

Q1 小山市に住んでいますが児童手当を受給していません。
A1 その事由が発生した翌日から15日以内に新規に認定請求をしてください。

  1. 出生などにより、児童を新たに養育することになった方
  2. 転出によりお住まいの市区町村が変わった方→前の市区町村へ「受給事由消滅届」の提出が必要です。

申請のときに必要なもの

  1. 請求者の保険証(各種共済組合員証(私立学校教職員組合員を除く)をお持ちの方のみ)
  2. 請求者名義の通帳
  3. 請求者及び配偶者のマイナンバーのわかるもの(注1)
  4. 請求者の確認できるもの 例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等

※その他、状況により改めて書類の提出が必要となる場合があります。(添付書類は後日提出でも結構です。)

Q2 出生等により養育する子どもが増えました。
A2 額改定認定請求書の提出が必要です。

Q3 子どもを養育しなくなりました。
A3 額改定届もしくは受給事由消滅届の提出が必要です。

Q4 児童手当はどのように支給となりますか?
A4 原則として金融機関への口座振込になります。申請のときに提出していただく「認定請求書」に、請求者名義の口座情報をご記入ください。振込口座を変更したい場合、振込月の前々月までに「金融機関変更届」を提出してください。
※請求者(受給者)名義の普通口座以外への振込はできません。
※記入時に通帳を確認させていただいております。ご協力お願いいたします。

Q5 受給者(児童手当の受給要件を満たし、小山市にて児童手当の認定を受けている方)が小山市から転出します。
A5 転出届を出される時に小山市に「受給事由消滅届」を提出してください。転出予定日の属する月分まで、小山市から児童手当が支給されます。なお、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市区町村で新たに「認定請求書」の提出が必要です。
※届け出が遅れた場合、受給できない月が発生しますのでご注意ください。

Q6 児童と別居しています。
A6 下記の書類の提出が必要です。

  1. 別居監護の申立書
  2. お子さんのマイナンバーのわかるもの(お子さまが市外在住の場合)(注2)

寄付について

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。

関心のある方は保育課へお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保育課 こども給付係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9634

ファクス番号:0285-22-9670

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  • 【更新日】2026年5月1日
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