• 【ID】P-11698
  • 【更新日】2026年8月7日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成および避難訓練の実施

水防法ならびに土砂災害防止法では、浸水想定区域(※1)や土砂災害警戒区域(※2)内の要配慮者利用施設(※3)の管理者等は、避難確保計画の作成・報告と避難訓練の実施が義務化されています。

さらに、令和3年5月10日の同法改正に伴い、避難訓練実施後には市へ報告することも義務化されました。
該当施設におかれましては、避難訓練実施後、概ね1カ月を目安に下記の書類を小山市役所各所管課まで2部提出していただきますようお願い致します。

※1 浸水想定区域…河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域であり、河川等管理者である国または都道府県が指定します。

※2 土砂災害警戒区域…土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、都道府県知事が指定します。

※3 要配慮者利用施設…社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。

提出書類

避難確保計画を作成したとき

避難訓練を実施したとき

避難確保計画作成の参考資料(国土交通省様式)

避難確保計画作成の手引き(令和8年5月)

様式・記載例

水防法・土砂災害防止法の改正について

関係省庁ホームページ(外部リンク)

【水害・土砂災害共通】

【土砂災害関係】

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

危機管理課 危機管理係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 6階

電話番号:0285-22-9879

ファクス番号:0285-22-9816

メールでお問い合わせをする

アンケート

小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?