• 【ID】P-11109
  • 【更新日】2026年4月27日
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光回線の契約トラブルに注意

事例

現在契約している事業者を名乗って「利用している光回線を新しくする。通常は数千円かかるが今回は無料だ」と電話が掛かってきた。負担がないならよいと思い申し込んだ。数日後、申込書が送付されてきたが、送付元は契約している事業者ではなく別会社だった。室内工事費として約3万円の記載もある。工事業者から「工事日が明後日に決まった」と連絡があった。契約先や契約内容がはっきりしないので解約したい。(60歳代)

  • 光回線の電話勧誘トラブルに関する相談が依然として寄せられています。勧誘された際は、必ず事業者名やサービス名を確認し、連絡先を聞いておきましょう。
  • 光回線サービスの電話勧誘の場合、事業者は原則、契約前に書面を交付し、料金や提供の条件を説明する義務があります。事業者に書面の提出を求め、改めて電話で書面の説明を受けたうえで必要な契約か判断しましょう。毎月の支払額やオプションの有無、解約金などについてもよく確認しましょう。
  • 必要がなかったり、説明を受けても内容が分からなかったりする場合はきっぱり断りましょう。
  • 困ったときは、お住いの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
  • リーフレット版[PDF形式]

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市民生活安心課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9287

ファクス番号:0285-22-9897

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