• 【ID】P-11172
  • 【更新日】2026年5月11日
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ハウスクリーニングのトラブルにご注意

事例

電話で換気扇のクリーニング(5千円)の勧誘があり、依頼した。翌日、換気扇を掃除してもらった際、換気扇フードを風呂場で洗わせてほしいと言われたので業者を風呂場に案内したら、カビ臭いと言われ、風呂場と洗面所、トイレのクリーニングも勧められ、相場がわからないまま契約をしてしまった。2日間の作業だったが、内容もよくわからず、約60万円と高額なので換気扇以外の契約を解約したい。(60歳代)

  • 契約内容や料金について十分な検討ができないまま契約してしまった結果、トラブルにつながってしまっているケースが少なくありません。
  • 事業者によってサービス内容や料金は異なるため、必ず複数社から見積もりを取り、事業者の選定は慎重に行いましょう。
  • 料金や説明に納得できない場合は、きっぱりと契約を断りましょう。
  • 作業当日に追加の契約を勧誘されてもその場で決めないようにしましょう。作業時はなるべく家族などに同席してもらいましょう。
  • 一定の要件に該当する場合には、クーリング・オフ等が適用できる場合があります。困ったときは早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
  • リーフレット版[PDF形式]

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民生活安心課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9287

ファクス番号:0285-22-9897

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