以下の通り、中央清掃センター内の災害廃棄物仮置場において被災ごみの受入を行っていましたが、10月6日(金曜日)17時をもって、閉鎖します。
10月7日(土曜日)以降から年内に被災ごみを処分する際には、個別に対応いたしますので、環境課までご相談ください。
令和5年7月10日の大雨や突風、ひょうにより、被害を受けた方々の被災ごみの処分方法についてご案内いたします。
壊れたカーポートの部材やトタン板などといった通常受け入れない被災ごみについては、以下の手続きをしていただければ受け入れます。
被災ごみの受入について
- 被災ごみの種類や量について環境課にお問い合わせてください。
※受入可能な物は、今回の被災により発生した物が対象です。
※農業用ビニールなどの産業廃棄物は対象外です。 - 被災ごみの種類によって、家屋被災者は罹災証明(資産税課発行)、カーポートや倒木などの動産被災者は被災届出証明書(市民税課発行)を取得していただくようご案内します。
- 被災ごみの搬入日や搬入事業者が決まりましたら、改めて環境課までご連絡ください。廃棄物の受入方法や場所などをお伝えします。
注意事項
罹災証明、被災届証明書が無い方の被災ごみは、通常通りの受付となり、カーポートの破材やトタン板などの受入をお断りする場合がございます。