小山市分別収集計画の策定について
市町村が容器包装廃棄物を分別収集しようとするときは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条において、3年ごとに、5年を1期とする市町村分別収集計画を定めなければならないこととされております。
令和8年4月から令和13年3月までを計画機関とする小山市第11期分別収集計画を策定しましたので公表します。
この計画は、容器包装廃棄物の排出量の見込みや種類、施設の整備に関する事項及び行政、市民、事業者それぞれの役割など、分別収集に関する基本的事項を定めているものです。