令和8年4月1日から離婚届の様式が変更となります(離婚後の未成年の子の親権に関する変更)
⺠法等の⼀部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4⽉1⽇から施⾏され、
⽗⺟の離婚後等の⼦の養育に関するルールの⾒直しが図られ、
離婚後の未成年の⼦の親権を⽗⺟が共同で⾏うことができるようになります。
これに伴い離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4⽉1⽇以降に離婚届を提出される⽅は、以下をご確認ください。
なお、未成年の⼦がいない場合は、旧様式の離婚届書のみの提出でも差し⽀えありません。
※⺠法改正の詳細については、法務省ホームページ「⺠法等の⼀部を改正する法律(⽗⺟の離婚後等の⼦の養育に関する⾒直し)について
(令和8年4⽉1⽇施⾏)」をご確認ください。
旧様式の離婚届を提出する場合
令和8年4⽉1⽇以降に旧様式の離婚届(未成年の⼦の⽒名欄に⽗⺟双⽅が親権を⾏う⼦の記載欄が無い等)を提出する場合は、
別紙の添付が必要となりますのでご注意ください。
旧様式のみで提出した場合は、受理できない場合や、受理するために離婚当事者に来庁を求めることがあります。
※共同親権の開始に伴う変更点はページ下部「法改正による変更点」をご確認ください。
※別紙は以下PDFをダウンロードしてご使用ください。
市民課や各出張所窓口でも配付しています。
旧様式離婚届用 別紙(記載例) [PDF形式/861.54KB]
新様式の離婚届を提出する場合
令和8年4月1日以降使用する新様式の離婚届は、市役所および各出張所で配布しています。
こちらをダウンロードしてご使用いただくことも可能です。
記載例をよく確認のうえ、漏れの無いようご記入ください。
法改正による変更点
1 未成年の子の氏名欄の追加
「⽗⺟双⽅が親権を⾏う⼦」欄、「親権者の指定を求める家事審判⼜は家事調停の申⽴てがされている⼦」欄が追加となりました。
それぞれ当てはまる欄に未成年の⼦の⽒名をご記⼊ください。
【注意点】
「親権者の指定を求める家事審判⼜は家事調停の申⽴てがされている⼦」欄に記載した⼦については、
裁判所でその審判が確定⼜は調定が成⽴した後に「親権者指定届」(「親権(管理権)届」)の提出が必要になります。
なお、離婚届提出後に協議による親権者の指定はできません。
2 チェック欄「離婚後も共同で親権を⾏使すること⼜は単独で親権を⾏使することの意味を理解し、
真意に基づいて合意した」の追加
親権の⾏使については、こちらのページなどをご確認いただき、必ず2人ともチェックをしてください。
「親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正のポイント」
↑このページ内からリンクがありますのでこちらもご確認ください。
法務省HP「⺠法等の⼀部を改正する法律(⽗⺟の離婚後等の⼦の養育に関する⾒直し)について(令和8年4⽉1⽇施⾏)」
法務省パンフレット「⽗⺟の離婚後の⼦の養育に関するルールが改正されました」
なお、チェックがない場合は、原則として離婚当事者が来庁してチェックする必要があります。
3監護の分掌(離婚後の⼦育ての分担)、親⼦交流及び養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加
それぞれ当てはまる欄にチェックをお願いします。
なお、養育費の分担について、経済的に⾃⽴していない⼦とは、⼤学を卒業するまで養育費が必要となる⼦等が該当します。