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  • 【更新日】2026年9月7日
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自動車の不正改造は犯罪です

不正改造車は犯罪です!

暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車については、道路交通秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となります。「知らなかった」では済まされません。不正改造車の使用者及び不正改造の実施者には、刑罰が科せられます。

不正改造の例
  • 基準不適合マフラーの装着/消音器の取り外し
  • 灯火類の色の変更
  • タイヤ及びホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し
  • 運転者席・助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付(貼付状態で可視光線透過率70%未満)
  • 基準外ウイングの取り付け
  • 速度抑制装置(スピードリミッター)の解除・取り外し

※道路運送車両法に違反した場合、不正改造の実施者には6ヶ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科せられます。また、使用者に対しては必要な整備を行うことを命じることができます。整備命令に従わない場合は、車両の使用停止命令や50万円以下の罰金の対象となります。

 

不正改造車・迷惑黒煙車相談窓口

国土交通省 不正改造車・迷惑黒煙車相談窓口   https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/huseikaizou/h2/h2-3/

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民生活安心課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9287

ファクス番号:0285-22-9897

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