市が申請した「創業支援等事業計画」が平成26年6月に産業競争力強化法に基づく認定を受けました。
この計画に基づいて市や創業支援事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、市が交付する証明書をもって様々な支援を受けることができます。
証明書の交付申請について
対象者
- 事業を営んでいない個人で、これから創業を行おうとする者
- 事業開始以後5年を経過していない個人または法人
必要書類
- 交付申請書 [WORD形式/34.31KB]
- 特定創業支援等事業を修了したことを証明するもの
- 開業届の写しまたは法人設立届出書の写し(創業後の方のみ)
手数料
無料
提出先
小山市役所工業振興課
企業誘致・工業団地開発推進係
窓口・郵送・メールにて提出
証明書による支援制度
証明書を取得することで各種支援制度を利用することが可能となります。
詳細につきましては各担当機関にご確認ください。
会社設立時の登録免許税の軽減
事業を営んでいない個人または事業を開始した日以後5年を経過していない個人が、新たに会社を設立する際に以下のような特例を受けることができます。
設立登記を行う際に、証明書原本を法務局へご提出下さい。
- 株式会社設立の場合
(通常)資本金額の0.7%(最低税額15万円)
(特例)資本金額の0.35%(最低税額7.5万円) - 合同会社設立の場合
(通常)資本金額の0.7%(最低税額6万円)
(特例)資本金額の0.35%(最低税額3万円)
※小山市が発行する証明書をもって他市で創業または会社を設立する場合には、この特例を受けることができません。
※既に会社を設立している人が組織変更を行う場合は対象外となります。
創業関連保証の特例
信用保証協会で受けることができる「無担保・第三者保証人なしの創業関連保証」が事業開始の6か月前(通常は1~2か月前)から利用できるようになります。
※小山市が発行する証明書をもって他市で創業する場合でも、特例を受けることが可能です。
詳しくは、信用保証協会ホームページをご確認ください。
日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」の貸付利率引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率引き下げの対象として同資金を利用することができます。(別途審査がございます)
※小山市が発行する証明書をもって他市で創業する場合には、この特例を受けることができません。
詳しくは、日本政策金融公庫ホームページをご確認ください。
小規模事業者持続化補助金「創業型」
小規模事業者持続化補助金「創業型」(補助上限額:200万円)の申請対象となります。
証明書発行対象事業
証明書の発行対象となる事業は以下の通りです。
なお、開催時期等の詳細については、各実施期間にお問い合わせ下さい。
小山市起業家育成講座
開催時期:9月~11月頃
実施主体:小山市工業振興課
創業塾
開催時期:8月~9月頃
実施主体:小山商工会議所
創業塾(基礎編)
開催時期:4月~9月頃
実施主体:栃木県産業振興センター
女性のための創業塾(基礎編)
開催時期:9月~2月頃
実施主体:栃木県産業振興センター
栃木県課題解決型人材育成事業
開催時期:9月~2月頃
実施主体:栃木県産業労働観光部経営支援課
よろず創業アカデミー
開催時期:通年(随時受付中)
実施主体:栃木県よろず支援拠点