浄化槽とは
浄化槽は、トイレ、台所、洗面所、風呂場などから出る汚れた水を水槽の汚泥内で活動している沢山の微生物の働きを利用して浄化し、放流する排水処理設備のことを指します。公共下水道の処理施設並みの能力を持ち、良好な水環境を守り、快適な生活環境を保つには欠かすことができない設備です。
浄化槽の機能を十分に発揮させるためには、微生物が働きやすい環境を維持する必要があり、日頃の正しい使い方と定期的な保守点検や清掃などの維持管理を行うことが重要となります。
→ 参照:環境省の浄化槽サイト https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/
→ 参照:環境省の浄化槽サイト(浄化槽のひみつ) https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/himitsu/
→ 参照:栃木県の浄化槽サイト https://www.pref.tochigi.lg.jp/d03/eco/kankyou/hozen/1199846802660.html

浄化槽の処理対象人員算定について
浄化槽の区分や人槽算定については、JIS A 3302(建物用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準)を参照して下さい。
尚、同算定基準のただし書きにより、建物の使用状況等で実情に添う人槽算定を適用する場合は、根拠となる資料(使用水量計算書や住民票など)を準備し、下水道施設課 浄化槽係までご相談下さい。
→ 人槽算定におけるJIS A 3302のただし書き適用願い [WORD形式/27.52KB]
放流先について
浄化槽を設置する際には、処理した水の放流先を確保する必要があります。処理水を敷地外に放流する場合は、放流先の施設(道路側溝や水路など)の管理者との協議を行い、許可や同意を得る必要があります。浄化槽の設置を計画される場合は、必ず放流先の施設管理者と協議を行って下さい。主な放流先のご相談先は下記の通りです。
- 市道の側溝 → 小山市役所道路課
- 県道の側溝 → 栃木県栃木土木事務所
- 農業用排水路 → 水利組合(土地改良区)
敷地内処理について
処理対象人員50人以下の浄化槽を設置する際に、付近に適当な放流先がない場合は、敷地内処理装置を設置する方法があります。ただし、設置するための条件として指導要綱を定めておりますので、要綱に沿った設置をお願いいたします。敷地内処理装置を設置する場合は、処理装置の構造図(仕様書等含む)と下記の書類を浄化槽設置届出書又は浄化槽仕様書に添付してください。
→ 浄化槽放流水の敷地内処理に関する指導基準 [PDF形式/260.09KB]
→ 敷地内処理装置概要書(敷地内処理要綱様式第1号) [WORD形式/17.11KB]
→ 維持管理に関する誓約書(敷地内処理要綱様式第2号) [PDF形式/30.06KB]
浄化槽の工事について
浄化槽の工事は、県の登録・届出を行った「浄化槽工事業者」が行いますので、工事をご依頼する場合は県のホームページなどをご参照下さい。
浄化槽工事業者は、営業所ごとに「浄化槽設備士」を配置しております。浄化槽工事の詳しい内容につきましては、浄化槽工事業者又は浄化槽設備士にご確認下さい。
→ 参照:栃木県 浄化槽工事業者について https://www.pref.tochigi.lg.jp/h01/work/kensetsugyou/jyoukasou/joukasou.html
浄化槽の正しい使い方について
浄化槽は、微生物の働きを利用しているため、間違った使い方をすると微生物が弱ってしまい、浄化槽の能力が十分に発揮されないことがあります。
日頃の生活においては、基本的な使用方法を守っていただきますようお願いいたします。尚、より詳細なご使用方法につきましては、保守点検業者等にお問い合わせ下さい。
(1)トイレにおいて
- 洗浄水は十分な量を流しましょう。
- 便器の掃除には、塩酸等の劇薬は使わないようにしましょう。
- トイレットペーパー以外のもの(紙おむつなど)は流さないようにしましょう。
(2)台所において
- 野菜くずや使用済みの油を大量に流さないようにしましょう。
- 洗剤は適量を使いましょう。
(3)その他
- 洗剤でリン洗剤は使用しないようにして下さい。
- タバコの吸い殻を流さないようにして下さい。
- 大量の雨水や工業用水などの生活雑俳水以外の排水は流さないで下さい。
- 浄化槽のマンホールの上には、重量物を置かないようにしましょう。
- 浄化槽に空気を送る装置(ブロワ)の電源は、切らないようにください。
浄化槽の維持管理について(保守点検・清掃・法定検査)
浄化槽の維持管理としては、年1回の法定検査(11条検査)、年数回の保守点検、年1回以上の清掃(汚泥の汲み取り)があります。それぞれ定期的に実施することが法律で義務付けられておりますので、保守点検や清掃を行う業者とご契約いただき、維持管理に努めていただきますようお願いいたします。保守点検や清掃の回数は、建物用途、浄化槽の人槽やご使用頻度などで異なりますので、詳しくは、保守点検業者や清掃業者等にご確認下さい。

(1)法定検査
浄化槽をお使いの方には、浄化槽法に基づき、下記の法定検査の受検が義務付けられております。
詳細な検査内容やお申し込みについては、工事業者やご契約中の保守点検業者 又は 一般社団法人栃木県浄化槽協会(TEL 028-633-1650)へご相談下さい。
→ 参照:一般社団法人栃木県浄化槽協会 https://www.tochigi-jyokaso.or.jp/
●7条検査(浄化槽法第7条に基づく検査)
浄化槽を設置し、使用開始後の 3か月目 から 8か月目 の間に 1回行う法定検査です。
この検査では、浄化槽工事後の水質検査を行い、浄化槽工事が適正に行われているか、設置された浄化槽が正常に機能しているかの確認を行います。
●11条検査(浄化槽法第11条に基づく検査)
7条検査以後、年1回 行う定期的な法定検査です。
この検査では、浄化槽を使用開始後の水質検査を行い、日頃の使い方、保守点検、清掃等が適正に行われ、浄化槽が正常に機能しているかの確認を行います。

(2)保守点検
3〜4か月に1回以上 行う定期的な点検です。点検回数は、処理方式や処理対象人員などによって異なります。
浄化槽の機能を維持するために、内部機器やブロワの点検・修理、消毒剤の補充、清掃時期の判定などを行います。
浄化槽の保守点検は、県の登録を受けた「浄化槽保守点検業者」が行いますので、点検等をご依頼する場合は県のホームページなどをご参照下さい。
→ 参照:栃木県 浄化槽保守点検業者名簿 https://www.pref.tochigi.lg.jp/d03/eco/kankyou/hozen/joukasou_meibor19.html

(3)清掃
年に1回以上(全ばっ気方式は6か月に1回以上)行う、汚泥の引き抜き(清掃)作業です。清掃回数は、処理対象人員などによって異なります。
浄化槽内部に溜まった汚泥の引き抜きを放置すると、能力の低下、悪臭の発生、配管の詰まりなどが起こる可能性があります。
小山市内においては、市長の許可を受けた業者に委託して下さい。
※現在、市内で許可を受けている業者は 協和興業株式会社(TEL 0285-38-2411) のみとなっております。市内の許可業者につきましては 市民生活部 環境課 にお問い合わせ下さい。

浄化槽工事等に関する訪問営業について
小山市内において、「市の委託を受けた」「単独浄化槽は違法だ」などと主張して、強引に工事契約や保守点検契約を迫る業者に関する情報が寄せられております。小山市では、水質汚濁防止や適切な維持管理の観点から、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の推奨や適切な維持管理に努めていただくお願いをしておりますが、特定の業者への営業活動を委託することはありません。くれぐれもご注意下さいますようお願いいたします。