• 【ID】P-10553
  • 【更新日】2026年3月4日
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無届工事及び無資格工事の禁止

無届工事及び無資格工事は違反行為となり罰則の対象となります

小山市内の給水装置・排水設備工事において水道・下水道に関する法令、条例、規程等に違反する工事施行が見受けられます。

給水装置について

給水装置の新設、改造、撤去をしようとする場合、あらかじめ、小山市水道事業へ工事の申請が必要となります。
また、その給水装置工事については、小山市指定給水装置工事事業者が施行することと規定されています。
給水装置が構造・材質の基準に適合していることが給水の条件となるため、基準に適合していない場合や、指定給水装置工事事業者の施行によるものでないときは、水道事業者は、基準に適合するまで、給水契約を拒み、又は給水を停止することとなります。これは、給水装置から水質基準に適合した水を安定的に供給する義務があるからです。
給水装置に対する安全性を確保するためにも、工事は、小山市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。

排水設備について

排水設備の新設、増設又は改築を行おうとする場合、あらかじめ小山市下水道事業へ工事の申請が必要となります。
また、排水設備等の工事については、小山市排水設備指定工事店でなければ、行ってはならないと規定されています。
排水設備工事が適切に施行されないと、下水の流れが悪くなったり、排水管が壊れたりして生活環境を損なうなど、排水設備が十分な機能を発揮しないばかりでなく、公共下水道の機能を阻害することにもなりかねません。
衛生的で快適な生活環境の維持のために、工事は、小山市排水設備指定工事店へ依頼してください。

関連リンク

水道工事のご依頼は、小山市指定給水装置工事事業者へ

小山市排水設備指定工事店一覧について

本件に関するお問い合わせ

小山市役所2階 上下水道お客様センター(TEL:23-0368)へお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

水道施設課 水道施設係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-24-7616

ファクス番号:0285-23-0342

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