• 【ID】P-11472
  • 【更新日】2026年6月19日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

【地方就職支援金】東京圏から移住&就職する大学生・大学院生を応援します!

地方就職支援金のご案内

地方就職支援金の申請に当たっては要件を満たすかどうか、事前相談をお願いします。

算に限りがありますので、年度内に申請が受け付けられない場合がございます。事前相談でのご確認、早めのご申請をお願いします。また、年度ごとに制度内容が変わる場合があります。

地方就職支援金について

以下の要件を満たす、大学又は大学院を卒業・修了した方を対象に、就職活動等に要した交通費や本市への移住に要した移転費の一部を支援します。

※交通費については、在学中(卒業見込み)であっても交付の対象になる場合があります。

対象者について

以下の1~4の条件すべてを満たす方が対象となります。

1.移住元条件

以下の1、2の両方に該当する必要があります。

  1. 東京都内に本部がある大学又は大学院を卒業・修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象となります。
  2. 大学又は大学院の卒業・修了年度において東京圏(※1)に継続して居住していること。

(※1)「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(下記参照)以外の地域のことをいいます。

条件不利地域とは

「過疎地域自立促進特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、いすみ市、南房総市、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

2.移住先の条件

以下の1〜3のすべてに該当する必要があります。

  1. 小山市に移住したこと。(※2)
  2. 申請時において、大学又は大学院の卒業・修了日から1年以内かつ、就業開始日から1年以内であること。(※3)
  3. 申請日から1年以上、小山市に継続して居住する意思を有すること。(※4)

(※2)交通費については、栃木県内に所在し、「3.就業先の要件」に規定する企業等に就職することが内定している場合も対象となります。
(※3)在学中に交通費を申請する場合は、申請時において就業開始予定日前1年以内であること。
(※4)在学中に交通費を申請する場合は、要件を満たす企業等に就業し、転入日から1年以上継続して居住する意思を有していること。

3.就業先の条件

以下の1〜9のすべてに該当する必要があります。

  1. 原則、勤務地が栃木県内に所在すること。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
  3. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  4. 官公庁等でないこと。
  5. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
  6. 原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  7. 栃木県を中心とした勤務を基本とする採用(※5)であること。
  8. 東京圏(条件不利地域を除く)への勤務を前提としない採用であること。
  9. 在学中に交通費の申請をする場合は、これらの条件に該当する者として採用される予定であること。

(※5)将来にわたる勤務地が、栃木県又は栃木県に隣接する地域等に限定されていることが、募集要項等により採用時に確認でき、入社後に全国を対象とした配置転換を前提とする採用でないないことが明示されている、または自明である雇用条件を指します。

4.その他の条件

以下の1〜3のすべてに該当する必要があります。

  1. 暴力団員等でないこと。
  2. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他市長が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

補助額について

交通費

5,000円を上限として、就職活動等に要した費用を交付します。

1人につき1回まで申請できます。ただし、就業先企業等から就職活動等に対する補助が支給されている場合は、原則として交付の対象外です
・交付金額に 100 円未満の端数が生じた場合は 100 円未満を切り捨て、交付金額が100 円未満である場合は、1円未満を切り捨てた額を交付します。

移転費

66,000円を上限として、小山市への移住に要した費用を交付します。

1人につき1回まで申請できます。ただし、就業先企業等から小山市への移転に対する補助が支給されている場合は、原則として交付の対象外です。
・交付金額に 100 円未満の端数が生じた場合は 100 円未満を切り捨て、交付金額が100 円未満である場合は、1円未満を切り捨てた額を交付します。

申請について

申請期限に達するまでに申請書類をそろえ、田園環境都市推進課移住定住推進係(本庁6階)までご提出ください。市民課や各出張所では書類を受け取ることはできません。

※交通費の申請の場合は、郵送で申請することも可能です。

申請書類

  1. 交付申請書兼請求書(様式第1号)【様式第1号】申請書兼請求書 [WORD形式/27.1KB]【様式第1号】申請書兼請求書 [PDF形式/164.55KB]
  2. 写真付き身分証明書の写し(住所、氏名及び生年月日を確認できるもの)
  3. 移住元の住所を確認できる書類(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出)等)
  4. 卒業・修了証明書(卒業年度が確認できるもの。在学中に交通費を申請する場合は、在学証明書及び卒業・修了見込証明書等)
  5. 交通費を申請する場合:交通費の領収書(就職活動等に係る日付が確認できるもの)
  6. 移転費を申請する場合:移転費の領収書(領収書及び明細が分かるもの)(※6)
  7. 就業(内定)証明書(様式第2号)【様式第2号】就業(内定)証明書 [WORD形式/21.53KB]【様式第2号】就業(内定)証明書 [PDF形式/117.51KB]
  8. 栃木県を中心とした勤務を基本とする採用であることが確認できる資料(募集要項、雇用契約書、就業規則等)
  9. 支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)

    (※6)以下に示す経費は支援金交付の対象外です。
    ・個人的趣味で大型なものや個人的な嗜好の強いものを運搬等する際の追加費用
    ・自家用車・オートバイ等を運搬する際の追加費用
    ・荷造・荷解にかかる追加費用(いわゆるお任せパック等を利用したことによる追加費用であり、追加の作業員に係る補助車両費を含む。)
    ・工事・設置等に係る追加費用
    ・修繕費(ハウスクリーニング等の原状回復費を含む)
    ・粗大ごみや不用品等の回収費用
    ・荷物を一時保管する場合の追加費用
    ・敷金・礼金・仲介手数料等
    ・物件の下見にかかる費用
    ・友人等の手伝い者への謝礼、食事代

申請期限について

令和9年2月19日(金曜日)まで   

※予算額に達した場合は受付を終了しますので、あらかじめご了承下さい。

注意事項

次の1〜5のいずれかに該当する場合は、地方就職支援金の全額を返還する必要があります。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。

  1. 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
  2. (在学中に申請する場合)申請日から1年以内に要件を満たす内定先企業等への就業を行わなかった場合
  3. (在学中に申請する場合)申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(申請時に既に本市に住民票がある場合を除く)
  4. 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(退職日から3ヵ月以内に要件を満たす栃木県内の別企業等に就業する場合を除く)
  5. 本市への転入日から1年以内に本市から転出した場合(在学中住民票を移しておらず転入日が明確ではない者については、要件を満たす企業等へ就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から1年以内に本市から転出した場合)

参考外部サイト

このページの内容に関するお問い合わせ先

田園環境都市推進課 移住定住推進係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 6階

電話番号:0285-22-9376

ファクス番号:0285-22-9546

メールでお問い合わせをする

アンケート

小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?