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  • 【更新日】2026年2月1日
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【若者・子育て田園部移住支援補助金】田園部の空き家に移住する若者・子育て世帯に向けた補助金があります!

制度の内容について

若者・子育て世帯の移住定住を促進すること及び田園部の空き家の増加に歯止めをかけることを目的として、新たに田園部の空き家に移住する方等に対し補助金を交付します。

事前相談について

本補助金は交付要件や対象条件が多岐にわたるため、申請にあたっては事前相談をお願いしています。
担当課にて内容を確認のうえ、適切にご案内いたしますので、必ず事前にご相談ください。

交付対象者

以下のすべての要件を満たす方。

  1. 対象住宅に住所を定めている方
  2. 申請者または配偶者が39歳以下、もしくは18歳未満のお子さんがいる方
  3. 就業者(個人事業主、法人役員、被雇用者等を含む)
  4. 対象住宅に5年以上定住することを誓約した方
  5. 自治会に加入している方(自治会が発足していない場合は除く。)
  6. 日本人又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者の在留資格を有する外国人
  7. 市税の滞納のない方(同居の家族を含む。)
  8. 暴力団員等または暴力団員等と密接関係者に該当しない方(同居の家族を含む。)
  9. 補助対象となる物件の所有者等が3親等以内の親族でない方(同居の家族を含む。)

※用途変更を対象とする補助金については、交付対象者の要件が異なり、当該空き家の所有者も申請することができます。

補助対象となる空き家

以下のすべての要件を満たす空き家。

  1. 専用住宅又は住宅部分の床面積が建築物の延べ床面積の2分の1以上の専用住宅
  2. 市街化調整区域内(都市計画法第34条11号で指定された土地を除く)にあるもの
  3. 空き家バンク登録物件または栃木県宅地建物取引業協会の推薦する物件
  4. 都市計画法に基づき、開発許可を受けるなど、住宅としての利用が認められている空き家であること。
※補助対象となる物件については下記リンク先をご確認ください。

【若者・子育て世帯田園部移住支援補助金】 補助対象空き家一覧

 

補助金の種類と金額

空き家の賃借(最大36ヶ月支給)(月額)
【基本額】(1月当たりの家賃から、住宅手当を差し引いた額) 最大3万円
【加算】(18歳未満のこども1人につき)(最大2人) 最大2万円
合計 最大5万円
空き家取得
【基本額】 最大30万円
【加算】(18歳未満のこども1人につき)(最大2人) 最大20万円
合計 最大50万円
空き家解体後建て替え
【基本額】 最大80万円
【加算】(18歳未満のこども1人につき)(最大2人) 最大20万円
合計 最大100万円
用途変更※1
【基本額】(補助対象経費の2分の1) 最大50万円

※1 用途変更に係る補助金は、空き家の賃借・空き家の購入に係る場合に限り利用することができます。

※ 補助対象区分が異なる場合は、当該事業を段階的に活用して補助金の交付を受けることができます(空き家解体後建替えを除く)。

※ 本補助金は、制度趣旨を同一とする他の補助制度・補助金との重複による交付はできません。併用の可否については、制度の内容や申請状況により異なる場合がありますので、詳細は事前にお問い合わせください。

申請について

以下の書類を揃え、田園環境都市推進課移住定住推進係(本庁6階)までご提出ください。

市民課や出張所などでは申請書を受け取ることはできません。

【すべての補助対象に共通して必要な書類】

  1. 小山市若者・子育て世帯田園部移住支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号の1) または小山市若者・子育て世帯田園部移住支援補助金交付申請書(様式第1号の2)
  2. キャッシュカードや通帳等の写し(口座番号確認用)
  3. 世帯全員の住民票(続柄が記載されているもの、小山市で取得)
  4. 世帯全員分の完納証明書または滞納なし証明書(小山市で取得)
  5. 健康保険の「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」の写し またはマイナポータルからダウンロードした「被保険者資格情報画面」を印刷したもの・就業証明書等(申請者が勤労していることの確認用)
  6. 自治会費の領収書の写し又は自治会加入証明書(参考様式あり)
  7. 誓約書(様式第2号)

【補助対象ごとに必要となる書類】

■ 空き家の賃借の場合

  • 賃貸借契約書の写し
  • 住宅手当支給額証明書(様式第6号)

■ 空き家の購入の場合

  • 売買契約書の写し
  • 住宅の登記事項証明書の写し
  • 同意書(共有名義の場合)

■ 空き家を解体後、新築する場合

  • 請負契約書の写し
  • 住宅の登記事項証明書の写し
  • 平面図・検査済証 等
  • 住宅の登記事項証明書の写し
  • 同意書(共有名義の場合)

■ 空き家の用途変更の場合

  •  用途変更に要した書類の写し(契約書、見積書、図面 等)

申請期限

各補助区分において、補助対象となる事由が生じた日から起算して1年以内に申請してください。

様式

移住相談について

移住相談では、空き家のマッチング支援を含め、住まいや暮らしに関するご相談をお受けしています。まずはこちらからお気軽にご相談ください。

移住相談の申込みはこちらから

このページの内容に関するお問い合わせ先

田園環境都市推進課 移住定住推進係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 6階

電話番号:0285-22-9376

ファクス番号:0285-22-9546

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