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  • 【更新日】2026年4月22日
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小山市個人向け太陽光発電設備導入費補助金について

令和8年度 小山市個人向け太陽光発電設備導入費補助金のお知らせ

小山市では温室効果ガスの排出削減推進のため、環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)を活用し、太陽光発電設備・蓄電池を導入する市民等に対し補助事業を実施します。

申請

(1)申請期間

概ね 6月〜11月の予定です。
詳しい日程が決定次第、本ページでお知らせします。 

※1 申請開始日から先着順で受付、審査します。
 ※2 申請期間内であっても、予算額を超える申請があった日をもって受付を終了します。

(2)申請方法

申請方法は現在調整中です。
決定次第、本ページでお知らせいたします。

令和8年度 予算額

18,666,000円 ※受付予定件数:約32件

予算執行状況

補助対象設備 予算額 申請額 執行率
太陽光発電設備・蓄電池 18,666,000円 0円 0%

補助対象者と対象設備

(1)対象者

  • 対象住宅に居住していること(または、実績報告を行う日までに対象住宅に居住し小山市に住民登録があること)
  • 市税の滞納がないこと
  • 対象住宅に交付対象者以外の所有者がいる場合は、全ての所有者から対象設備を設置することに同意を得ていること
  • 申請する対象設備に対して、国庫補助金が原資となる他の補助金の交付を受けていないこと、かつ受ける見込みがないこと

(2)補助概要

対象設備 要件 補助金額
共通

・自らが居住する、又は居住予定の住宅に設置するものであること
・エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるもの
・商用化され、導入実績がある設備であること
中古設備でないこと
・法定耐用年数を経過するまでの間、温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと
自己所有であること(リース契約又はPPAによるものでないこと)
・各種法令等に遵守した設備であること

-
太陽光発電設備

蓄電池と同時に設置し、一体的にしようすること
・国実施要領別紙2の2.ア(ア)※3 の交付要件を満たすこと
固定価格買取制度(FIT制度・FIP制度)の認定を取得しないこと
太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上を自家消費すること
・電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと
太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること

1kWあたり7万円
(上限出力5kW※1)
上限額 35万円

蓄電池 太陽光発電設備と同時に設置し、一体的にしようすること
・国実施要領別紙2の2.ア(イ)※3の交付要件を満たすこと
・蓄電池の価格※2が12万5千円/kWh以下となるよう努めること※4

蓄電池価格(円/kWh)※2の1/3
(蓄電池価格の上限は14万1千円/kWh)
(上限容量5kWh※5)
上限額 23万5千円

※1 太陽光パネルとパワーコンディショナーの出力の低い値に乗じて算出(小数点以下切り捨て)
※2 工事費込み・消費税抜き
※3 環境省 重点対策加速化事業 別紙2 [PDF形式/625.19KB]
※4 蓄電池の価格が12万5千円/kWhを超えてしまう場合は、以下の書類の提出が必要
       ・同一型式の設備について2者以上の見積
※5 小数点以下第二位以下を切り捨て

注意事項

  • 補助金交付決定前に事業着手(工事着手)した事業は、補助対象外となります。
  • 補助対象事業終了後、導入設備のエネルギー使用量及び発電量を計測して報告する義務があります。
    自家消費率が30%未満の場合は、補助金の返還を求める場合があります。
  • 国から補助を受ける事業は、補助対象外となります。
  • 補助対象事業の内容や効果を公表することがあります。

事業の流れ

申請の流れ2

実績報告

工事完了後、速やかに実績報告書を提出する必要があります。
提出期限:令和8(2026)年12月28日(月曜日)

要綱・様式

このページの内容に関するお問い合わせ先

ゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進課 ゼロカーボン推進係

〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 6階

電話番号:0285-22-9277

ファクス番号:0285-22-9546

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