○令和8年4月からの後期高齢者医療制度の保険料
基礎賦課額分(医療分)の保険料率は、2年に一度見直しが行われます。また、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が開始され、医療分と合わせて子ども・子育て支援金賦課額分(子ども分)が保険料として徴収されます。概要については、以下の「こども家庭庁のホームページ」をご参照ください。
令和8・9年度の保険料率等については、次のとおりとなります。
※令和9年度分に係る子ども分の保険料率は、令和8年度に算定・改正をします。
| 医療分保険料率 | 子ども分保険料率 | |
| 均等割額 | 49,100円 | 1,300円 |
| 所得割額 | 9.00% | 0.25% |
| 賦課限度額 | 85万円 | 2万1千円 |
※年間保険料額=医療分+子ども分
今回の改定では、現役世代の負担増を抑制するための高齢者負担率引上げ、診療報酬のプラス改定による医療費の増加、子ども・子育て支援金制度創設などにより保険料率が引上げとなります。
すべての方が安心して医療を受けられる「国民皆保険制度」を今後も持続可能なものにするとともに、将来を担う子どもたちや子育て世帯を全世代・社会全体で支えるためのものですので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
○軽減措置について
均等割軽減は、世帯(被保険者全員と世帯主)の所得金額の合計に応じて、7割・5割・2割の軽減措置があります。
また、令和8・9年度で7割軽減に該当する方は、医療分の均等割額について、さらに0.2割上乗せした7.2割が均等割額から軽減されます。
○参考
【お問い合わせ】
〈子ども・子育て支援金制度について〉
子ども・子育て支援金制度コールセンター
TEL:0120-303-272
〈後期高齢者医療制度について〉
栃木県後期高齢者医療広域連合
TEL:028-627-6805(代表)
ホームページ https://www.kouikirengo-tochigi.jp/