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  • 【更新日】2026年9月30日
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令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児期間の免除制度が始まります。

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く最大9カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

【例1・令和8年10月制度施行以降に子の養育が始まる場合】

出産(予定)月及び養育開始となる月が【令和9年1月】の場合の免除期間

 

実母
単胎の場合

実母
多胎の場合

実父または
養父母の場合

令和8年10月   産前産後免除  
11月   産前産後免除  
12月 産前産後免除 産前産後免除  
【令和9年1月】 産前産後免除 産前産後免除 育児免除
2月 産前産後免除 産前産後免除 育児免除
3月 産前産後免除 産前産後免除 育児免除
4〜12月
※1歳到達前月迄
育児免除 育児免除 育児免除

【例2・令和8年10月制度施行前より子を養育している場合】

出産(予定)月及び養育開始となる月が【令和8年4月】の場合の免除期間

 

実母
単胎の場合

実母
多胎の場合

実父または
養父母の場合

令和8年1月   産前産後免除  
2月   産前産後免除  
3月 産前産後免除 産前産後免除  
【令和8年4月】 産前産後免除 産前産後免除 ー
5月 産前産後免除 産前産後免除 ー
6月 産前産後免除 産前産後免除 ー
7月 ー ー ー
8月 ー ー ー
9月 ー ー ー
10月〜3月
※1歳到達前月迄
育児免除 育児免除 育児免除

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

育児免除に該当したとき・該当しなくなったとき

育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。ただし、令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出してください。産前産後免除とあわせて届出することが可能です。
産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は、届出する必要はありません。該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」を送付します。なお、育児免除に該当することが確認できなかった場合には、「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が届きますので、育児免除に該当する方は届出を行ってください。

育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。
※子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。

届出方法

令和8年10月以降届出可能となります。

マイナポータルより電子申請をしていただくか、届出に必要なものをお持ちいただき、市役所1階国保年金課または各出張所の窓口で届出を行ってください。

窓口届出に必要なもの

  1. マイナンバーカードまたは基礎年金番号を確認できる書類
  2. 代理人による届出の場合は、委任状
  3. 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
    ※被保険者と子の身分関係を証明する書類の添付が必要になる場合があります。
    ※申請書は、窓口に備え付けのものがございますので、お持ちいただく必要はございません。

お問い合わせ

国民年金保険料の育児期間の免除制度の詳細につきましては国民年金機構ホームページでご確認いただけます。

ほか届出に関するお問い合わせは、国保年金課国民年金係、もしくは日本年金機構栃木年金事務所へお願いいたします。

日本年金機構ホームページ 
国民年金保険料の育児免除制度

国保年金課 国民年金係
電話番号:0285‐22‐9416

日本年金機構 栃木年金事務所
〒328-8533 栃木県栃木市城内町1-2-12
電話番号:0282-22-4131

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国民年金係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9416

ファクス番号:0285-22-7733

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