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  • 【更新日】2026年1月6日
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固定資産税 相続による名義変更について

固定資産の相続登記について

固定資産(土地・家屋)の所有者(名義人)が亡くなられた場合、その固定資産の相続をしたことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
正当な理由なく相続登記義務に違反した場合、10万円以下の科料が科される可能性がありますので、ご注意ください。
小山市内にある固定資産の相続登記の手続きは、宇都宮地方法務局小山出張所で行います。詳しくは以下の問合わせ先にご相談ください。

なお、相続登記は令和6年4月1日から義務化されました。令和6年4月1日以前に相続したことを知った場合には、令和9年3月31日までに登記する必要があります。

相続登記の問合わせ先

宇都宮地方法務局小山出張所
住所:小山市花垣町1-13-40
電話:0285-22-0361

宇都宮地方法務局ホームページリンク

以下のリンクにて、「相続登記手続及び法定相続情報証明制度について」のページをご確認いただけます。

宇都宮地方法務局

固定資産税の相続人代表者(承継人)指定変更届について

固定資産(土地・家屋)の所有者(名義人)が亡くなられた年の12月31日までに相続登記が完了していない場合は、亡くなられた方の固定資産税に関する書類を受け取る相続人代表者を指定していただく必要がございます。(亡くなられた年の12月31日までに相続登記が完了している場合は不要です。)
固定資産の相続人の皆さまでご協議のうえ、小山市資産税課に相続人代表者(承継人)指定変更届 [PDF形式/46.98KB] をご提出ください。
この届出により、相続登記が完了するまでの間、相続人代表者の方へ納税通知書を送付いたします。
また、未登記家屋の名義変更の手続きについては、こちら(家屋の名義を変更したいときは)のページをご確認ください。

相続人代表者(承継人)指定変更届の様式

相続人代表者(承継人)指定変更届 [PDF形式/46.98KB]
相続人代表者(承継人)指定変更届(記入例) [PDF形式/60.89KB]

固定資産税の相続人代表者(承継人)指定変更届の提出先・問合わせ先

小山市役所資産税課
住所:〒323-8686 小山市中央町1-1-1
電話:0285-22-9436、0285-22-9434

未登記家屋(登記されていない家屋)の名義変更について

小山市内にある未登記家屋(登記されていない家屋)の相続があった場合は、法務局ではなく、小山市役所資産税課に未登記家屋の名義変更届を提出し、納税義務者を変更していただく必要があります。
詳しくは以下のページでご確認ください。

小山市ホームページリンク

家屋の名義を変更したいときは

未登記家屋の名義変更のお問合せ先

小山市役所資産税課 家屋係
電話:0285-22-9434

このページの内容に関するお問い合わせ先

資産税課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9436

ファクス番号:0285-22-9429

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