• 【ID】P-10007
  • 【更新日】2026年4月1日
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小型特殊自動車(農耕用・その他)の登録について

乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕用小型特殊自動車や、小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどには、軽自動車税が課税されます。これらの車両を所有している人は、軽自動車税の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。

車両の種類

該当用件

税額
小型特殊自動車

農耕用

  • 農耕トラクター
  • コンバイン
  • 田植機
  • 農業用薬剤散布車など
最高速度が時速35km未満(※乗用装置があるもの) 2,400円
その他
  • フォークリフト
  • ショベルローダ
  • タイヤローラ
  • ロードローラなど

・車両の長さ4.7m以下

・車両の幅1.7m以下

・車両の高さ2.8m以下

・最高速度時速15km以下

のすべてを満たすもの

5,900円

 

受付窓口・受付時間

小山市役所資産税課

土日祝祭日を除く8時30分から17時15分まで

小山市内の各出張所窓口

出張所の開庁日・開庁時間は、出張所一覧をご確認ください。

申請に必要なもの

(1)登録

  1. 軽自動車税申告書兼標識交付申請書
  2. 譲渡証・販売証明書または廃車申告受付書(車台番号、排気量、メーカー名等が確認できるもの)
  3. 本人確認書類(運転免許証等)

※所有者本人または同一世帯の親族以外の方が申請する場合には委任状または、申請書委任欄への記入が必要です。

(2)廃車

  1. 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
  2. ナンバープレート
  3. 標識交付証明書
  4. 本人確認書類(運転免許証等)

※所有者本人または同一世帯の親族以外の方が申請する場合には委任状または、申請書委任欄への記入が必要です。
※紛失等によりナンバープレートがない場合には、亡失手数料として200円がかかります。

(3)変更

  1. 軽自動車税申告書兼標識交付申請書(新所有者)
  2. 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(旧所有者)
  3. ナンバープレート(ナンバーを変更する場合)
  4. 譲渡証明書(軽自動車税申告書兼標識交付申請書の譲渡証欄へ記名したものでも登録可能です。)
  5. 本人確認書類(運転免許証等)

※所有者(新所有者)本人または同一世帯の親族以外の方が申請する場合には委任状または、申請書委任欄への記入が必要です。

小型特殊自動車の軽自動車税申告書

小型特殊自動車の登録・廃車を申請するときに記載する書類です。

委任状

登録・廃車等の申請を、本人または同一世帯の親族以外の方が手続される場合に必要です。

農耕作業用トレーラーの課税について

令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省 令第74号別表第1大型特殊自動車の項第1号ロ)に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラーが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラーについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税の課税対象となることとなりました。

※農耕作業用トレーラーを所有する方で、償却資産として申告されている場合は、ご注意ください

※標識の交付を申請される場合は、通常の申請時に必要な添付書類に加えて、車両のカタログまたは仕様書、全景写真等の添付をお願いいたします

(参考)国土交通省ホームページ

Q&A

Q 公道を走行しない場合はナンバーの取り付けは不要ですか

 軽自動車税は、所有していることに基づいて課税されます。公道走行の有無とは関係ありません。

なお、市町村から交付されるナンバ-プレートは、公道走行を許可するものではなく課税標識です。

道路運送車両法による保安基準を満たした車両でないと、道路法に定められた公道を乗用走行することはできません。保安基準に適合しているかご不明な場合は、メーカーまたは購入先の販売業者へ確認してください。

Q 新しく車両を購入し車両の入れ替えを行いたいです

車体の入れ替えを行う際にも旧車体を廃車し、新しい車体で課税を行うため申告が必要です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

資産税課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9436

ファクス番号:0285-22-9429

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