新基準原付とは
令和7年11月1日から新たな排出ガス規制が施行されることに伴い、2025年4月1日から「総排気量125cc以下の二輪車で、最高出力が4.0kW以下」のものとして新基準原付が第一種原付区分に追加されました。
新基準原付の要件
- 総排気量が50cc超125cc以下であること
- 最高出力を4.0kW以下であること
標識交付手続きについて
令和7年4月1日(火曜日)より、資産税課窓口(市役所2階)及び各出張所にて標識を交付いたします。
一般の原動機付自転車の登録に必要な書類(原動機付自転車等の登録・廃車についてを参照)に加え、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。
交付に必要なもの
新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下の方法において確認を行います。
・型式認定番号を有する車両
譲渡(販売)証明書の型式認定番号、または当該車両の型式認定番号標を確認します。
・型式認定番号を有さない車両
国土交通省による最高出力確認制度に基づき、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する、「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」(※1)または確認実施機関による、最高出力確認結果の表示(シール)(※2)の有無を確認します。
※1確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する、「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」

※2確認実施機関による、最高出力確認結果の表示(シール)

受付窓口・受付時間
受付窓口・受付時間
資産税課(小山市役所2階)及び小山市内の各出張所窓口
土日祝祭日を除く8時30分から17時15分まで
出張所の開庁日・開庁時間は、出張所一覧をご確認ください。
税額
新基準原付の軽自動車税の税額は、2,000円(年額)です。
また、ナンバープレートは白色で、総排気量50cc以下の一般原付と同じものです。
(外部リンク)
一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(警察庁)
新基準原付について(総務省)