広報おやま 2024年3月号

◆成年後見制度利用支援事業 ▶申し立てる親族がなく、 特に必要と認められる場合は、 市長が申立てをすることができます。 ▶申立て費用 ・ 専門職後見人等への報酬の助成を行っています。 (任意後見は対象外) ◆成年後見制度を利用したいと思ったら ※高齢者関係と障がい者関係の相談窓口を委託しています。 広報版 おやまアサッテ広場 高齢生きがい課 ☎ 22-9853 福祉課 ☎ 22-9629 問 問 社会福祉協議会 ☎ 22-9545 問 成年後見制度は、 認知症や知的障がい、 精神障がいなどによって物事を判断す る能力が十分ではない方について、 ご本人の権利を守る援助者を選ぶことで、 ご 本人を法律的に支援する制度です。 ◆後見人ができること ▶ 介護 ・ 福祉サービス、 施設入所の契約 ▶ 不動産の管理、 保存、 処分 ▶ 収入と支出の管理 …など本人の判断能力や生活状況によって支援内容が決まります。 「成年後見制度」ご存知ですか? Instagram 始めました おやま市民ビジョン会議 小山市では現在、30年後、小山市制100周年を迎 える2054年に「こうあってほしい」という未来の小 山市の姿を、小山市に関わる人みんなで共有できるよ う、「調べる」「学び合う」「対話する」を重ねながら「田 園環境都市おやまビジョン」の策定を進めています。 事業開始から2年目となる令和5年度には、市民×行 政でビジョン策定にあたるため、「おやま市民ビジョ ン会議」を発足しました(詳細はP.6 ~ 7)。 ビジョン委員である市民、職員と行政支援コンサル タントが共同で会議の活動や小山市の各地区の魅力を 紹介していくInstagramを開設しました。 是非フォローをお願いいたします。 ◆成年後見制度の種類 ・ 本人や配偶者、 親族等が家庭裁判所に申し立てます。 ・ 後見人等と権限は家庭裁判所が決めます。 ・ 後見人等への報酬額は、 後見人等からの求めに応じ て、 家庭裁判所が決めます。 法定後見制度 (既に判断能力が不十分な方が対象) ・ 公証役場で手続きをします。 ・ 後見人と権限は自分で決めることができます。 ・ 判断能力が低下してから支援が開始されます。 ・ 後見人への報酬は本人と後見人になる人が相談して決めます。 任意後見制度 (現在は判断能力がある方が対象) 田園環境都市推進課 ☎ 22-9379 問 ▲ウェブ版 「おやまアサッテ広場」 は こちら ▼アカウントはこちら 広報おやま 2024.3 10

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