国保税に滞納があると、 医療費が 10 割負担になる可能性があります 12月2日 (月) 以降、 従来の短期被保険者証 (短期証) や被保険者資格証明書 (資格証) は廃止され、 医療費が10割 負担となり、 後日その内容を審査し決定した金額から7割相当額を給付することになります。 今まで短期証をお持ちで3割負担で医療機関を受診できていた方も、 10割負担となる可能性があります。 国民健康保険税 に未納がある方は、 お早めに納付をお願いいたします。 期日までに納付が難しい場合には、 必ず納税課 (☎22-9444) まで ご相談ください。 12 月より国民健康保険 ・ 後期高齢者医療の 保険証とマイナンバーカードが一体化します! 12月2日 (月) からは保険証の新規発行が停止され、 マイナンバーカードと一体化します。 マイナ保険証 (※) をお持ち かどうかで医療機関での受け付けの仕方が変わりますのでご注意ください。 マイナ保険証をお持ちでない方には、 お手元に ある保険証が使えなくなる前に、 「資格確認書」 が交付され、 引き続き医療を受けることができます。 ※マイナ保険証…保険証利用登録がされているマイナンバーカードのこと 問国保年金課 ☎22-9414(国民健康保険)、22-9413(後期高齢者医療) マイナ保険証をご活用ください マイナ保険証を使用すると、 手続きなしで高額療養費制度の限度額を超える支払いが免除されるほか、 過去のお薬情報や 健診結果をもとにより良い医療を受けることができたり、 マイナポータルでご自身の医療費情報を確認できたりするなどのメ リットがあります。 マイナ保険証を使用するには、 利用登録が必要です。 顔認証付きカードリーダーのある医療機関・薬局の受付やご自身の スマートフォン(マイナポータル)などから登録できます。 ※ 12 月 2 日 ( 月 ) 以降に差し替えや再交付が必要になった場合、 その時点から「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します。 マイナ保険証 無 有 R6.8.1 更新 R6.12.2 廃止 R7.8.1 更新 保険証(最長R7.7.31まで有効) 資格情報のお知らせ 資格確認書 【8月1日(木)以降の保険証発行イメージ】 マイナ保険証を持っている方 マイナ保険証を医療機関に提示してください。 資格の確認のために 「資格情報のお知らせ」 を交付します。 マイナ保険証を持っていない方 保険証に代わる 「資格確認書」 を申請によらず交付します。 保険証発行停止後は、 資格確認書を医療機関に提示してください。 8月1日(木)に最後の保険証の一斉更新を実施します これまで国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者の方には、 毎年8月1日に保険証の一斉更新を実施してきましたが、 今年の一斉更新が最後になります。 保険証は7月中旬に発送いたします。 今回送付する保険証の台紙には、 被保険者の方のマイナンバーの下4桁が記載され ていますので必ずご確認ください。 有効期限は最長で令和7年7月31日までとなります。 保険証発行停止後も有効期限までは使用できますので、 期限までは破棄しないでください。 広報おやま 2024.7 6
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