広報おやま 2025.69※ 制度開始後に出生等により初めて戸籍に記載される方は、戸籍届出時に併せて名の振り仮名の届出をすることで 名の振り仮名が戸籍および附票・住民票に記載されます※ 婚姻や離婚など一部の届出においては、届書のその他欄に振り仮名の申出を記載することで振り仮名の届出をすることができます※ 届出により戸籍に記載された振り仮名を変更する場合、家庭裁判所の許可を得る必要があります。届出の際はお間違えの無いようご注意ください。また、届出をせず、令和8年5月26日(火)以降に、戸籍に記載された振り仮名に誤りがあった場合は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます▼詳しくはこちら・「氏」の場合は戸籍の筆頭者が単独で届け出てください (筆頭者がいない場合は配偶者、配偶者がいない場合はその子)・「名」の場合は各人が、それぞれ届け出てください (15歳未満は親権者、15歳〜17歳は親権者か本人、18歳以上は本人)窓口、マイナポータル、郵送のいずれかの方法で届出ができます。小山市では、窓口での届出とマイナポータルでの届出(操作案内含む)について特設窓口をご用意しています。・開設場所 市役所本庁舎1階 北側の27・28番窓口・受付期間 令和7年5月26日(月)から令和8年5月25日(月)までの間の平日、本・受付時間 8時30分〜16時30分戸籍に氏または名の振り仮名が記載された場合、住所地の市区町村にて住民票にも記載されます。早期に振り仮名の記載を希望する場合には、振り仮名の届出が必要です。① 窓口での届出【届出に必要なもの】・市区町村から送付した戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知・本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証、旅券など)※通知に記載されたものと異なる振り仮名で届出する場合 (旅券や通帳等で読み方を確認できるもの)② マイナポータルでの届出 庁開庁日小山市での手続きや通知内容に関するお問い合わせは、特設窓口のコールセンターをご利用ください。通知された振り仮名が間違っている場合は必ず届け出てください③ 郵送での届出専用コールセンター(市民課) ☎22‒9478振り仮名の届出の方法について
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