7 鑑札は首輪などに付けられますマイクロチップは動物病院などで装着できます正しい飼い方ができているかチェックしよう・飼い主がわかる犬・猫についての苦情相談・迷い犬の引き取り・犬を保護した・猫がいなくなった・猫が飼えなくなったなどの相談を受け付けています。犬の登録 犬の飼育マナー 犬のしつけ 身元表示をしましょう ※ 猫にもマイクロチップは有効です。 猫にも迷子札やマイクロチップをつけましょう。犬を飼い始めた(取得した)日(生後 90 日以内の犬の場合は、生後 90 日を経過した日)から 30 日以内に登録をお願いします。●登録料/ 3,000 円●登録場所 ・環境課窓口、獣医師会所属の動物病院 ・オンライン申請市内で引っ越した時や市内の方から犬を譲り受けた場合、オンラインもしくは環境課窓口へ登録変更をお願いします。前市区町村交付の鑑札をお持ちの上、環境課窓口で手続きをしてください。鑑札と注射済票を添付して届出(狂犬病予防注射案内ハガキによる届出も可)をお願いします。紛失した場合は、届出時に申し出てください。死亡の届出は、オンラインでも申請することができます。持ち物:ふん処理用の袋、汚れを落とすための水◆ 必ず 2m 以内のリード(引き綱)をつけましょう◆ 公共の場所や他の家の前で排せつをしないようにしましょう◆ 散歩中に排せつしたら、ふんは必ず持ち帰り、汚れや臭いを落としましょう狂犬病予防法により、年 1 回の狂犬病の予防注射が義務付けられています。動物病院や市の集合注射で接種できます。※ 集合注射の日程は毎年 3 月末ごろにハガキにて通知します。また、広報おやま 4 月号にも掲載します。※ 動物病院で予防注射を行い「注射済票(骨型)」を交付されなかった場合は、環境課窓口および各出張所(6 月 2 日以降)またはオンライン申請にて「注射済票」の交付を受けてください。(申請には動物病院から発行される証明書が必要となり、手数料が 1 頭につき 550 円かかります。)社会に受け入れられるようにしつけをしましょう。特に「待て」が出来るようにしなくてはなりません。成犬になってからもしつけは可能です。焦らず、根気よくしつけをしましょう。災害や脱走など、もしもの時に備えて、日ごろから鑑札やマイクロチップなどで身元表示をしましょう。① 新しく犬を飼ったとき(登録申請)② 住所や飼い主が変わった場合(登録変更)③ 市外から市内へ転入したとき④ 犬が死亡したとき(登録抹消)□ 散歩のマナー□ 年に一度の予防接種迷 子 札 もつ け てお き ま し ょ う県動物愛護指導センターへ(☎ 028-684-5458)便利なオンライン申請はこちらから▶詳しくはこちら広報おやま 2025.7犬・猫の相談窓口は?犬の 飼い方 □ 環境課 ☎ 22-9284
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