• 【ID】P-893
  • 【更新日】2026年4月30日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

所有者不明農地の公示について

所有者不明農地の公示

所有者不明農地の公示は、農地法や農業経営基盤強化促進法に基づく探索を行った結果、所有者や共有者が不明であった農地に行われます。 公示された農地の所有者等は、公示日から2カ月以内に対象農地についての権原を証する書類を添えて、小山市農業委員会に申し出てください。 公示日から2カ月以内に所有者等による申出が無い場合は、県知事の裁定等によって利用権の設定が行われることがあります。

農地法による公示

公示 所有者不明農地 [PDF形式/371.1KB]

農地法第32条第3項に基づく申出書 [PDF形式/22.41KB]

農地中間管理事業の推進に関する法律による公示

共有者不明農用地等に係る公示 [PDF形式/346.04KB]

農用地利用集積等促進計画案 [PDF形式/17.68KB]

法第22条の3第5号に基づく異議の申出書 [PDF形式/18.06KB]

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地利用最適化推進係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 5階

電話番号:0285-22-9861

ファクス番号:0285-22-9256

メールでお問い合わせをする

アンケート

小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?