公共工事の品質確保の推進に関する法律(平成17年法律第18号)に基づき定められた、「発注関係事務の運用に関する指針(令和7年2月3日改定)」では、発注者共通の指針として、発注関係事務の各段階で取り組むべき事項や多様な入札契約方式の選択・活用について体系的まとめられており、その一つにワンデーレスポンスとウィークリースタンスを活用することで、建設工事や建設工事に伴う委託業務を円滑かつ効率的に進めることが推進されています。
市としても、この取組みを推進するため、実施要領を定めました。
小山市ワンデーレスポンス・ウィークリースタンス実施要領(2026年4月1日から適用)
小山市ウィークリースタンス・ワンデーレスポンス実施要領 [PDF形式/77.93KB]
工事打合せ簿等の記載例について
国や県における取組みについて
国土交通省関東地方整備局、及び栃木県県土整備部のホームページをご確認ください。