建設工事の検査と成績評定について
公共工事における監督・検査・成績評定については、会計法(昭和22年法律第35号)や、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく給付の完了の確認に必要な検査(以下「給付の検査」という。)及び「公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律(平成12年法律第127号)」(以下、「入札契約適正化法」という。)と、「公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)」(以下、「品確法」という。)に基づき技術検査を実施することになっています。
「給付の検査」は、工事契約だけでなく物品やサービスの購入等も含めた包括的な給付の確認を規定しているため、工事の適正かつ能率的な施工と技術水準の向上に必要な成績評定や技術検査は規定されておりませんが、「入札契約適正化法」では、施工体制の適正化を図るため、『一括下請けの禁止、施工体制台帳の提出、現場施工体制の点検、成績評価』が盛り込まれ、「品確法」では『監督・検査・成績評定に関する事項』が明記されています。
小山市ではこれらの法律等に基づき、「給付の検査」に加え、成績評価を行う者によって大きな差を生じることがないよう、検査規定や建設工事成績評定要領等を定めて成績評定を行うとともに、以下により公表を行うこととしています。
建設工事の検査について
発注する全ての建設工事については、小山市建設工事検査規定等に基づき、請負金額1,000万円未満は工事担当課が、請負金額1,000万円以上は専門検査員又は特定検査員が検査を行います。
建設工事の成績評定について
請負金額200万円以上の建設工事については、小山市建設工事成績評定要領等に基づき、検査に合わせて成績評定を行い、請負金額1,000万円以上の成績評定については、受注者へ通知をしています。
確定した請負金額1,000万円以上の工事成績評定については、完成検査を行った日の属する年度と翌年度の期間、閲覧により公表します。
建設工事検査規程等
小山市建設工事検査規程(平成8年11月29日規程第16号) [PDF形式/65.33KB]
建設工事成績評定要領等
小山市建設工事成績評定要領 (R080401) [PDF形式/190.88KB]
小山市建設工事成績評定要領の運用について(R080401) [PDF形式/766.6KB]
建設工事成績評定通知実施要領等
小山市建設工事成績評定通知実施要領 [PDF形式/81.25KB]
小山市建設工事成績評定評価委員会要領 [PDF形式/49.69KB]
小山市建設工事成績評定結果閲覧要領 [PDF形式/52.52KB]