建設工事に係る委託業務の検査と成績評定について
公共工事の品質確保にあたっては、建設工事に係る調査や設計などの品質確保が重要な役割を果たしており、「公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)」(以下「品確法」という。)にも「公共工事に関する調査等」として定義がされています。
この品確法に基づく「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」や、「発注関係事務の運用に関する指針」では、発注関係事務の適切な実施や、業務の完了を確認するための検査を行い、その結果を業務成績評定に反映させ、受注者へ速やかに通知することが明記されるなど、発注者の責務が定められています。
このことから、発注者の監督・検査業務の合理化と、委託業務の的確な評定を図るため、小山市委託業務検査実施要領等を策定しました。
これらの要領等の運用は、令和8年4月1日以降に完了する建設工事に係る地質・土質調査、測量作業、設計業務等(以下、「委託業務」といいます。)に適用いたします。
委託業務の検査について
発注する全ての委託業務については、小山市委託業務検査実施要領に基づき、業務委託料が1,000万円未満は業務担当課が、業務委託料1,000万円以上は専門検査員又は特定検査員が検査を行います。
委託業務の成績評定について
業務委託料が100万円以上の委託業務については、小山市委託業務成績評定要領等に基づき、検査に合わせて成績評定を行い、業務委託料が1,000万円以上の成績評定については、受注者へ通知をします。
また、確定した業務委託料1,000万円以上の成績評定については、完了検査を行った日の属する年度と翌年度の期間、閲覧により公表します。
委託業務検査要領
小山市委託業務検査実施要領 [PDF形式/101.16KB]
委託業務成績評定要領等
小山市委託業務成績評定要領の運用について [PDF形式/237.44KB]