令和7年6月1日に施行された改正労働安全衛規則では、職場における熱中症対策が強化されました。
小山市では、建設工事現場で働く方の安全衛生の向上を図るため、発注した建設工事の熱中症対策に資する現場管理費の補正を行うこととしております。
建設工事現場での運用、及び経費の補正等については、栃木県に準拠していますので、詳しくは栃木県県土整備部のホームページをご覧ください。
建設工事受注者の皆様へ
令和7年6月1日、改正労働安全衛生規則が施行され、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。
対象となるのは、「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間以上を超えて実施」が見込まれる作業となります。
改正労働安全衛生規則の詳細、及び職場における熱中症対策については、厚生労働省、国土交通省関東地方整備局ホームページをご確認ください。