(関連リンク)セーフティネット保証制度について中小企業庁ホームページより
セーフティネット保証7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
認定要件
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
現在の指定金融機関
指定金融機関については、中小企業庁ホームページ「7号金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整」をご確認ください。
- 認定書の有効期限は、発行日から30日間です
金融機関の担当者等による代理申請について
認定申請の手続きに関して、金融機関の担当者等による代理申請も可能としております。
提出書類
認定申請書については、以下の場合、押印を省略ができることとします。
なお、代理申請の場合に必要となる委任状については、従来通り押印が必要となります。
(法人の場合)住所、法人名、代表者肩書・氏名を明記している
(個人の場合)住所、氏名を明記している
- 氏名は、苗字のみではなく、フルネームを記入してください
- 押印がされていても受付いたします
委任状(代理申請の場合)
認定申請書
認定申請書に記載した借入金残高を証明する資料の写し(該当月日の残高証明書の写しに限る)
許認可証の写し(許認可を必要とする業種に限る)
事業者の情報がわかる書類の写し
- (法人の場合)決算報告書の写し(直近2期分)、登記簿謄本の写し
- (個人の場合)確定申告書の写し(直近2期分)