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  • 【更新日】2025年7月31日
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小山市産業財産権取得支援事業補助金について

産業財産権取得支援事業補助金(平成31年4月1日から制度を一部改正しました)

制度改正内容(平成31年4月1日から)

  1. 対象経費に「意匠権」「商標権」を追加し、「製造業」以外の中小企業者も利用できる制度としました
  2. 海外特許を対象外としました(海外特許については県の補助制度が利用できる場合があります)
    ※実用新案権、意匠権、商標権についても海外取得分は対象外となります
    参考:栃木県の海外取得向けの補助制度(産業振興センターのホームページへ)
  3. 補助対象経費を拡張しました
  4. 申請期限の延長、その他表現等を修正しました

制度概要

対象者 次の要件のいずれにも該当するもの
  1. 市内に事業所を有し、1年以上事業を営む中小企業者
  2. 市税を滞納していないこと
  3. 他の機関から同種の補助等を受けていないこと
対象事業
  1. 特許権の取得
  2. 実用新案権の取得
  3. 意匠権の取得
  4. 商標権の取得
補助対象経費
  1. 出願料
  2. 出願審査請求料・実用新案技術評価請求料
  3. 特許料・登録料(初回納付分に限る。)
  4. 弁理士手数料
  5. 先行技術調査(手数料を含む。)
補助率 対象経費の2分の1以内
補助限度額 最高40万円
交付申請・決定

産業財産権取得後に下記の書類を添え申請し、審査後に交付決定します

  1. (様式第1号)交付申請書 [WORD形式/22.14KB]
  2. 産業所有権の取得を証する書類の写し
  3. 補助対象経費の金額が分かる領収証等の写し※請求書のみでは不可
  4. 納税証明書(法人市民税、固定資産税)
  5. その他(法人登記簿謄本、企業概要等)
申請期限 産業財産権取得後60日以内

皆さんからよくお問い合せいただくご質問を紹介しています。

小山市中小企業産業財産権取得支援事業補助金のよくあるご質問と回答について [PDF形式/58.78KB]

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

工業振興課 工業振興係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9399

ファクス番号:0285-22-9685

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