産業財産権取得支援事業補助金(平成31年4月1日から制度を一部改正しました)
制度改正内容(平成31年4月1日から)
- 対象経費に「意匠権」「商標権」を追加し、「製造業」以外の中小企業者も利用できる制度としました
- 海外特許を対象外としました(海外特許については県の補助制度が利用できる場合があります)
※実用新案権、意匠権、商標権についても海外取得分は対象外となります
参考:栃木県の海外取得向けの補助制度(産業振興センターのホームページへ) - 補助対象経費を拡張しました
- 申請期限の延長、その他表現等を修正しました
制度概要
| 対象者 | 次の要件のいずれにも該当するもの
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|---|---|
| 対象事業 |
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| 補助対象経費 |
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| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 補助限度額 | 最高40万円 |
| 交付申請・決定 |
産業財産権取得後に下記の書類を添え申請し、審査後に交付決定します
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| 申請期限 | 産業財産権取得後60日以内 |
皆さんからよくお問い合せいただくご質問を紹介しています。
小山市中小企業産業財産権取得支援事業補助金のよくあるご質問と回答について [PDF形式/58.78KB]