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  • 【更新日】2026年5月1日
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工場立地法における敷地外緑地に関するガイドラインの制定について

 1 敷地外緑地制度とは

工場立地法においては、一定規模以上の工場等の新増設の際、敷地内に一定割合の緑地等を確保することが規定されていますが、既に立地している工場等において、敷地内に未利用地が無く緑地等の確保が難しいなどの特段の事情がある場合は、工場立地法運用例規集に基づき、市町村が別に定める基準(ガイドライン)に沿って敷地外に緑地等を整備することができる制度です。

2 ガイドラインの主な内容

小山市では「工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン」を令和8年5月1日付で制定し、ガイドラインに基づき要件を満たす場合には、敷地外緑地等の設置が可能です。

ガイドラインによる要件は以下の通りになります。

1.現に設置されている工場を対象とし、新設工場については認めないこと。

ただし、現に設置されている工場で、特定工場の要件を満たさなかった工場が、増設等により特定工場の基準を満たすこととなる場合については、新設届出であっても敷地外緑地を認めます。

2.生産施設を増設するときに限ること。

生産施設の面積を増加させずに敷地内の緑地等を減少させ、敷地外に設置することは認められません。

3.工場が立地する敷地内に未利用部分が無いこと。

未利用部分とは、生産施設,緑地,環境施設,その他(駐車場、倉庫等)に利用されていない部分をいいます。

4.敷地外緑地は、敷地内緑地と同様に適切に管理されるものであること。

剪定や除草など、適切に管理が行われている緑地である必要があります。

5.敷地内外の緑地等が、工場立地法における準則を満たしていること。

以下の算式に照らして、緑地及び環境施設が工場立地法における準則を満たすことが必要です。

       工場敷地内の緑地等面積 + 敷地外緑地等の面積
緑地率等 = ―――――――――――――――――――――――――
        工場敷地面積 + 敷地外緑地等の敷地面積

6.敷地外緑地は小山市内の自社所有地または借地に整備すること。

周辺地域の生活環境保持に寄与することが必要であり、また適切な管理を行うことが必要であることから、小山市内においてのみ敷地外緑地等の設置を認めるものとします。

※敷地外緑地制度を活用される場合は、市との事前協議を必須としておりますので、
工業振興課(電話0285-22-9396)へご相談ください。

 

ガイドライン・様式のダウンロード

工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン [PDF形式/286.42KB]

別記様式第1号_敷地外緑地等の設置に関する事前協議書(PDF) [PDF形式/137.09KB]

別記様式第1号_敷地外緑地等の設置に関する事前協議書(WORD) [WORD形式/19.23KB]

別記様式第2号_敷地外緑地等の設置の変更に関する届出書(PDF) [PDF形式/120.41KB]

別記様式第2号_敷地外緑地等の設置の変更に関する届出書(WORD) [WORD形式/17.43KB] 

このページの内容に関するお問い合わせ先

工業振興課 企業誘致・工業団地開発推進係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9396

ファクス番号:0285-22-9685

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