1.市が計画等の案を作成します
パブリック・コメント手続の対象となる計画等を作成する実施機関(第2条第1項第3号関係)
- 市長
- 教育委員会
- 上下水道事業の管理者の権限を行う市長
- 消防本部
パブリック・コメント手続の対象となる計画等(第3条関係)
次に掲げるものの策定、制定、変更、改正又は廃止のうち、市民生活に広く影響を与えるもので、実施機関が必要と認めるものとします。
- 総合計画その他の市の基本的な政策を定める計画 例:小山市総合計画など
- 個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画 例:地域防災計画、地域福祉計画、すこやか長寿プランなど
- 大規模な拠点開発及び施設整備計画 例:都市と緑のマスタープランなど
- 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例 例:男女共同参画推進条例、地区まちづくり条例など
- 市民に義務を課し、権利を制限することを内容とする条例 例:都市景観条例など
2.計画等の案を皆さんに公表します
公表する内容(第4条第2項関係)
- 計画等の案の趣旨、目的、背景等
- その他計画等の案を理解していただくために必要な参考資料
公表の方法(第5条関係)
- 小山市ホームページへの掲載
- 実施機関の担当課での閲覧
- 各地区公民館等での閲覧
- その他実施機関が必要と認める方法
意見を提出することができる市民等(第2条第1項第2号関係)
- 小山市内に住んでいる人
- 小山市内に通勤・通学している人
- 小山市に納税義務を有する人
- 計画等の案に利害関係のある人
3.ご意見等を受け付けます(公表した日から1か月程度)
ご意見等の提出方法(第7条第2項関係)
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
- 実施機関が指定する場所への書面の提出
- その他実施機関が必要と認める方法
4.最終的な計画等の案の決定と提出されたご意見等への市の考え方を示します
- 提出されたご意見等を考慮して最終的な計画等の案の決定をします。(第8条関係)
- 提出されたご意見等の概要と意見等に対する市の考え方、計画等の案の修正内容と修正の理由を公表します。(第9条第1項関係)
※ご意見等を提出いただいた方への個別の回答は行いません。類似する意見等がある場合には、これをまとめて、市の考え方を公表します。(第9条第3項関係)
公表の方法(第9条第4項関係)
- 小山市ホームページへの掲載
- 実施機関の担当課での閲覧
- 各地区公民館等での閲覧
- その他実施機関が必要と認める方法
5.実施状況を公表します
実施状況の一覧表の作成と公表(第11条関係)
- 小山市ホームページへの掲載
- 実施機関の担当課での閲覧
- 各地区公民館等での閲覧
- その他実施機関が必要と認める方法