選挙運動とは
特定の選挙において、特定の候補者や政党を当選させる目的で、選挙人に投票などをはたらきかける行為です。
選挙運動ができる期間は、立候補の届出が受理されてから投票日の前日まで(以後「選挙運動期間」といいます。)に限られます。立候補の届出受理前に選挙運動を行うことは、事前運動として「禁止」されています。
(公職選挙法第129条「選挙運動の期間」)
- 政治活動について
政治上の目的をもって行われる一連の活動で、一般的に政治に関する主義主張や施策、公職の候補者を推薦・支持、反対することを目的とした行為を「政治活動」といいます。その中には「選挙運動」も含まれますが、公職選挙法においては、特に上記の「選挙運動」の行為を除いたものを「政治活動」と位置付けています。
ここでは、「選挙運動」についてご案内します。
1.候補者ができる選挙運動
・選挙事務所の設置
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用はがきの使用
・新聞広告の掲載
・ビラの配布
・選挙公報
・ポスターの掲示
・街頭演説
・個人演説会
・街頭演説
・インターネット等の利用
2.「禁止」されている主な選挙運動
(1)戸別訪問(公職選挙法第138条)
誰であっても、選挙での投票依頼を目的に、戸別に家を訪問することは「禁止」されています。家だけでなく、会社、工場、商店などに行って投票依頼することも戸別訪問に当たります。
※ このように、投票の依頼が可能な選挙運動期間であっても、戸別に訪問して投票を依頼する行為は禁止されているので注意が必要です。
また、「政治活動」と称して戸別に訪問し、その実態が主として投票依頼であった場合は、戸別訪問と判断されることがあります。
(2)署名運動(公職選挙法第138条の2)
選挙運動において、特定の候補者に対し、投票を依頼するため、または投票しないことを依頼するために、選挙人に署名を求めることは「禁止」されています。
(3)飲食物の提供(公職選挙法第139条、公職選挙法施行令第109条の2)
選挙運動において、飲食物(湯茶・通常用いられる程度の茶菓子を除く。)を提供することは、全ての人について「禁止」されています。また、第三者が陣中見舞いとして、飲食物を届けることもできません。
※ 選挙に関しての陣中見舞いは、現金でのみ行うことができます。その際、当該候補者は、寄附として収支報告書に記載する必要があります。
※ 選挙運動においては、「選挙運動員、事務員、車上運動員、手話通訳者及び要約筆記者」については、決められた金額の範囲内で弁当を支給することができます。
(4)買収(公職選挙法第221条)
選挙運動を目的に、有権者等に金銭や物品、財産の利益や職務などを与えること、供応接待をすることは「禁止」されています。これらを受けたり、求めたりすることもできません。
(5)気勢を張る行為(公職選挙法第140条)
注目を集めるため、自動車を連ねたり、隊列を組んで往来したり、サイレンを鳴らしたりすることはできません。
(6)連呼行為(公職選挙法第140条の2)
候補者名や政党の名称などを繰り返して言う連呼行為は「禁止」されています。ただし、個人演説会や街頭演説の場、選挙運動用自動車の上で行うことはできます。この際は、学校や病院、療養施設などの周辺では、静穏保持の配慮が必要です。
(7)人気投票の公表(公職選挙法第138条の3)
誰が当選するのかを予想する人気投票を行い、その経過や結果を公表することは「禁止」事項です。
(8)あいさつを目的とする有料広告(公職選挙法第152条)
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体・後援会)は、選挙区内の者に、あいさつを目的とした広告を有料で新聞、雑誌、インターネット等に掲載したり、テレビやラジオで放送したりすることはできません。
(9)選挙後のあいさつ行為(公職選挙法第178条)
あいさつを目的に選挙後に当選祝賀会などの集会を開催することはできません。また、あいさつ状などの文書図画の配布や掲示も禁じられています。
これらの行為について、直ちに選挙違反に該当するかどうかは、行為全体の中で司法・警察によって総合的に判断が行われます。